○芦北町女島活力推進センター条例
平成23年12月22日
条例第16号
(設置)
第1条 芦北町で最も水俣病被害者が多く発生した女島地区(女島西・沖・福浦)において、水俣病被害者をはじめとする地域内住民の交流による地域の再生・融和及び保健福祉の向上を図るとともに、水俣病、命、もやい直し、環境問題等に関連した地域間交流及び情報発信の活動拠点施設とするため、芦北町女島活力推進センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 芦北町女島活力推進センター
位置 芦北町大字女島770番地14
(管理)
第3条 芦北町女島活力推進センター(以下「施設」という。)は、町長が管理する。
(休館日)
第4条 施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合はその翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(開館時間)
第5条 施設の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
(使用の許可)
第6条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 感染症の疾病にかかっていると認められるとき。
(3) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 前4号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けた使用の目的に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(4) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(5) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認めたとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理及び公益上特に必要と認められるとき。
2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、町長は、その責めを負わない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、施設の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第10条 使用者は、使用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、使用の許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、使用料を後納することができる。
(使用料の減免)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設の管理上特に必要があるため、町長が使用の取消しをしたとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、施設を使用することができないとき。
(指定管理者による管理)
第13条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第14条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の使用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持及び軽微な修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が施設の管理上必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(原状回復義務)
第16条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
3 前2項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者又は指定管理者の負担とする。
(損害賠償)
第17条 故意又は過失により施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第10条、第15条関係)
施設使用料
施設名 | 面積 | 8時30分~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | 延長料 1時間につき |
全館 | 311m2 | 2,940円 | 4,200円 | 5,260円 | 920円 |
多目的スペース1 | 56m2 | 590円 | 840円 | 1,050円 | 190円 |
多目的スペース2 | 67m2 | 700円 | 1,000円 | 1,260円 | 220円 |
和室1(8畳間) | 13m2 | 550円 | 780円 | 980円 | 170円 |
和室2(6畳間) | 11m2 | 460円 | 660円 | 830円 | 150円 |
展示スペース | 57m2 | 600円 | 860円 | 1,070円 | 190円 |
販売所 | 40m2 | 420円 | 600円 | 750円 | 130円 |
厨房 | 27m2 | 280円 | 400円 | 510円 | 90円 |
環境学習公園グラウンド | 全面 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 500円 |
備考 | 1 営利目的で使用する場合は、本表金額の2倍の金額を適用する。 2 利用時間が1時間に満たない端数があるときは、1時間とみなす。 3 厨房を湯茶の準備等のみに利用する場合は無料とする。 |
別表第2(第10条、第15条関係)
長期施設使用料
施設名 | 面積 | 使用期間 | 使用料 |
販売所 | 40m2 | 1か月間 | 5,000円 |
1年間 | 60,000円 | ||
厨房 | 27m2 | 1か月間 | 3,000円 |
1年間 | 36,000円 |
別表第3(第10条、第15条関係)
冷暖房施設使用料
施設名 | 面積 | 使用方式 | 1時間につき |
多目的スペース1 | 56m2 | コインタイマー式 | 100円 |
多目的スペース2 | 67m2 | コインタイマー式 | 100円 |
和室1(8畳間) | 13m2 | コインタイマー式 | 100円 |
和室2(6畳間) | 11m2 | コインタイマー式 | 100円 |