○芦北町水産業共同利用施設整備事業補助金交付要綱

平成23年12月5日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、水産業の振興を図るため、水産業共同利用施設の整備、拡充、補修等にかかる経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、町内の漁業協同組合とする。

(交付対象及び補助金の額)

第3条 補助金の交付対象は、共同利用施設とし、補助金の額は、事業費の2分の1以内とする。ただし、町長が特に必要と認めるときの補助の割合は、この限りでない。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町水産業共同利用施設整備事業補助金交付要綱

平成23年12月5日 告示第70号

(平成23年12月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成23年12月5日 告示第70号