○芦北町水産業共同利用施設整備事業補助金交付要綱
平成23年12月5日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水産業の振興を図るため、水産業共同利用施設の整備、拡充、補修等にかかる経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、町内の漁業協同組合とする。
(交付対象及び補助金の額)
第3条 補助金の交付対象は、共同利用施設とし、補助金の額は、事業費の2分の1以内とする。ただし、町長が特に必要と認めるときの補助の割合は、この限りでない。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。