○芦北町農地形状変更指導要綱

平成23年9月30日

農業委員会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、田畑の転換、盛土、造成等(以下「農地形状変更」という。)に関し、必要な指導を行うことにより、優良農地の確保と近傍農地等の被害防止を図り、農業経営の改善と農業生産力の増進に寄与することを目的とする。

(指導及び審査基準)

第2条 農地形状変更を行う場合は、次の各号に適合するものとする。

(1) 農地から他用途への転用目的でないこと。

(2) 農地の現況土質、地形、水利等が耕作に適さず、農地形状変更がやむを得ないと認められること。

(3) 前2号に該当する農地で、農地形状変更により営農上改善が認められるものであること。

(4) 盛土による農地形状変更の場合は、その盛土に使用する土壌は耕作の用に適する土壌であること。

(5) 盛土の高さは、隣接地の耕作や道路に支障を及ぼさない工法とすること。

(6) 埋立てには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条各項に規定する廃棄物を使用しないこと。

(7) 用排水路、里道等の保護及び管理ができるよう法面工事が適切に実施されるものであること。

(8) 隣地の所有者又は隣地が小作地である場合は、耕作者の同意が得られていること。

(9) 工事期間は届出日に基づく工事完了日までとし、おおむね1年以内とする。

(届出等)

第3条 農地形状変更を行おうとする者(以下「届出人」という。)は、農地形状変更届出書(様式第1号。以下「変更届」という。)を農業委員会に届け出なければならない。

2 前項に係る農地が小作地の場合は、土地所有者及び耕作者が連名で届け出なければならない。

(指導、確認及び報告)

第4条 農業委員会は、前条第1項の変更届があった場合は、届出地の属する農業委員と現地調査を行い、第2条等の基準に適合しない場合又は必要と認める諸条件がある場合は、届出人に対して指導を行うことができる。

2 農業委員会は、現地調査の結果、第2条の基準等に適合した場合は、農業委員会総会に報告後、届出人に農地形状変更届出確認書(様式第2号)を交付するものとする。

(転用の制限)

第5条 届出人は、農地形状変更の工事完了報告後3年間は農地として利用し、転用等は行わないものとする。

(他の法令等の手続)

第6条 届出人は、変更届に基づき工事施工する場合、他の法令等の手続を要するものは、その手続を全て完了した後、工事に着手しなければならない。

(工期延長)

第7条 届出人は、やむを得ない理由により工期変更の必要が生じた場合は、農業委員会と協議の上、農業委員会に農地形状変更工期延長願(様式第3号)を届け出なければならない。

(完了届)

第8条 届出人は、工事完了後10日以内に農地形状変更完了報告書(様式第4号)を農業委員会に届け出なければならない。

(資料の閲覧)

第9条 農業委員会は、農地形状変更に係る土地の現況に関する資料について、町民からの閲覧等の請求があった場合には、これに応ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は農業委員会が別に定める。

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

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芦北町農地形状変更指導要綱

平成23年9月30日 農業委員会告示第1号

(平成23年10月1日施行)