○芦北町固定資産税等に係る返還金支払の取扱要綱
平成17年6月28日
告示第188号
(目的)
第1条 この要綱は、固定資産税、国民健康保険税(資産割に係る部分に限る。以下「固定資産税等」という。)に係る課税誤りによる過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5第3項及び第18条の3第1項の規定により還付することができない税相当額(以下「過誤納金相当額」という。)について、固定資産税等過誤納金返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を救済し、もって行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
(返還金支払対象者)
第2条 返還金の支払いを受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 町が調査等により過誤納金相当額があると認められる納税者
(2) 前号に掲げる者以外の者で、その申し出により町が調査した結果、返還することが適当であると認められる納税者
2 前項の場合において、当該納税者が死亡し、相続があったときは相続人に返還金を支払うものとする。
(返還金支払の範囲)
第3条 返還金支払の範囲は、固定資産税課税台帳及び国民健康保険課税台帳(以下「固定資産税課税台帳等」という。)の保存期間内を基準に算定するものとする。ただし、それぞれの課税台帳の保存期間を超える期間に係る返還金については、町の調査等又は納税者が所有する納税通知書、領収書等により当該納税者が自ら立証し、過誤納金があると確認したときは算定の対象とする。
(返還金の額等)
第4条 返還金は、次に掲げる額の合計金額とする。
(1) 過誤納金相当額
(2) 過誤納金相当額に対する経過加算金
(返還金の算定)
第5条 前条に定める返還金の額は、次に掲げる方法によって算定する。
(1) 過誤納金相当額は、本税還付相当額とし、固定資産課税台帳等により次に掲げる基準により算定し、固定資産税等返還金支払台帳(様式第2号)を作成する。
イ 本税還付相当額は、各年度ごとの変更前及び変更後の課税標準相当額に率を乗じて、それぞれの税額を算出し、その差引額とする。
ロ 変更前及び変更後の本税還付相当額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
(2) 経過加算金は、次に掲げる基準で算定する。
イ 経過加算金は、経過日数に応じ過誤納金相当額に年5パーセントを乗じて得た額とする。
ロ 経過日数は、始期を当該過誤納金相当額の納付があった日の翌日を起算日とし、終期を返還金支払決定日とする。
ハ 各年度ごとの経過加算金に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(返還金の請求)
第6条 返還対象者は、返還金の支払を受けようとするときは、町長に対して固定資産税等返還金請求書(様式第3号)を提出するものとする。
(返還金の通知)
第7条 町長は、返還金を支払うときは、各返還対象者ごとに固定資産税等返還金支払通知書(様式第4号)によりその額を通知する。
(返還金の支払)
第8条 町長は、前条の規定により返還金の通知をしたときは、速やかに返還金を支払うものとする。
2 返還金の支払は、原則として口座振込により行う。この場合において、支払対象者は口座振込依頼書(様式第5号)を提出するものとする。
(関係書類の保存)
第9条 返還金に係る関係書類の保存は、10年間とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めのない事項については、地方税法等の規定に準じるものとする。
附則
(施行期日)
この要綱は、告示の日から施行する。