○芦北町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成24年3月22日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の通知等)
第2条 町長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)第34条の59第1項及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第25条の26の6第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者(以下「指定特定相談支援事業者等」という。)の指定の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新の通知等)
第3条 前条の規定は、指定特定相談支援事業者等の指定の更新の申請等について準用する。この場合において、同条第1項中「第34条の59第1項」とあるのは、「第34条の59第3項」と、第25条の26の6第1項」とあるのは「第25条の26の6第3項」と、同項及び同条第2項中「指定」とあるのは「指定の更新」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(廃止の届出等)
第4条 障害者総合支援法施行規則第34条の60第2項及び第3項並びに児童福祉法施行規則第25条の26の7第2項及び第3項の規定による届出は、別記様式により行うものとする。
(公示等)
第5条 町長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとし、この事項については、県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して情報提供をすることができるものとする。
(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業所番号
(その他)
第6条 この規則に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 町長は、この規則の施行日前において、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定に関し必要な業務を行うことができる。
附則(平成25年3月12日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月8日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年2月2日規則第1号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
