○芦北町認可外保育施設環境整備事業補助金交付要綱

平成23年12月21日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦北町における地域の保育需要に柔軟に応え、幼児の健全育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定による認可を受けていない施設で放課後児童クラブを実施している施設(以下「放課後児童クラブ施設」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付対象は、法第39条に規定する保育事業を行う放課後児童クラブ施設とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額のうち、放課後児童クラブ施設1箇所当たり30万円を限度に、予算の範囲内で交付するものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町認可外保育施設環境整備事業補助金交付要綱

平成23年12月21日 告示第72号

(平成23年12月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年12月21日 告示第72号