○芦北町公営住宅等長寿命化計画策定委員会要綱

平成24年3月6日

告示第4号

(設置)

第1条 芦北町の既設公営住宅等の建替、改善等の各種整備及び計画的修繕を含めた長期的維持保全を行う指針となる、公営住宅等長寿命化計画(以下「長寿命化計画」という。)を策定するため、芦北町公営住宅等長寿命化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 長寿命化計画の策定及び見直しに関すること。

(2) その他公営住宅に関し、必要と認められる事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、建設課長をもって充てる。

3 委員は、総務課長、企画財政課長、住民生活課長及び福祉課長をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、建設課建築係及び住宅係において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町公営住宅等長寿命化計画策定委員会要綱

平成24年3月6日 告示第4号

(平成24年3月6日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
平成24年3月6日 告示第4号