○芦北町児童福祉施設等利用促進交通費助成金交付要綱

平成24年3月26日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町外の児童福祉施設に通所している児童及び障害児等療育支援事業を行う施設に通所する児童(以下、「通所児童等」という。)に対し、その者の住居と施設との間を往復するための交通費の一部を助成することで、経済的負担の軽減を図り、もって児童の自立及び社会参加の促進に寄与するため、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、次の各号に定めるところによる。

(1) 児童とは、本町に居住し、かつ、住民基本台帳に記載されている身体障害児、知的障害児若しくは精神障害児又はそれに準ずる障害を有すると町長が認めた者で就学前の児童をいう。

(2) 児童福祉施設とは、町内に所在しない別表に掲げる県内の施設をいう。

(3) 障害児等療育支援事業とは、水俣・芦北地域療育センターが行う事業をいう。

(4) 公共交通機関とは、民間が経営する鉄道、JR普通旅客鉄道及び路線バスをいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、通所児童等の保護者とする。

(助成額)

第4条 交通費の助成は、別表に掲げる単価に利用回数を乗じた額とし、月額20,000円を上限とする。

(交付申請)

第5条 交通費の助成を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 芦北町児童福祉施設等利用促進交通費助成金交付申請書(様式第1号)

(2) 芦北町児童福祉施設等通所証明書(様式第2号)

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を速やかに審査し、助成金の交付が必要と認めたときは、芦北町児童福祉施設等利用促進交通費助成金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

施設等種別

自家用車を利用した場合

(1回あたり)

公共交通機関を利用した場合

(1回あたり)

児童福祉施設

盲ろうあ児施設

2,200円

1,800円

肢体不自由児施設

1,800円

1,000円

国立療養所(進行性筋萎縮症児療育委託施設)

3,000円

1,800円

障害児等療育支援事業

700円

600円

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芦北町児童福祉施設等利用促進交通費助成金交付要綱

平成24年3月26日 告示第15号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成24年3月26日 告示第15号