○芦北町自立支援協議会要綱

平成24年3月26日

告示第16号

(設置)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する市町村障害者福祉計画、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20に規定する市町村障害児福祉計画(以下これらを「計画」という。)の策定並びに障害者施策の効果的な推進を図るため、芦北町自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 計画の策定に係る意見及び助言に関すること。

(2) 計画の進捗状況の点検に関すること。

(3) 障害者差別の解消及び障害者虐待の防止についての関係機関、団体等の連携協力体制の整備に関すること。

(4) 障害者差別の解消及び障害者虐待の事例の分析に関すること。

(5) その他障害者施策の効果的な推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 芦北町指定障害福祉サービス事業者、障害者支援施設又は相談支援事業者の代表者

(2) 芦北町障害者任意団体の代表者

(3) 芦北町障害者相談に携わる者の代表者

(4) 芦北町社会福祉協議会の代表者

(5) 芦北町民生児童委員協議会の代表者

(6) 熊本県芦北地域振興局の代表者

(7) 芦北町健康増進課の代表者

(8) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、委員で会議に出席した者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要に応じて協議会の会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(部会)

第7条 協議会は、第2条に規定する所掌事務に関する必要な基礎資料の収集、調査及び研究を行わせるため、必要に応じて関係機関の実務者で構成される部会を置くことができる。

2 前項に定める部会の設置及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(守秘義務)

第8条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(芦北町障害福祉計画・障害者福祉計画策定委員会設置要綱の廃止)

2 芦北町障害福祉計画・障害者福祉計画策定委員会設置要綱(平成18年芦北町告示第3号)は、廃止する。

(平成24年12月28日告示第96号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月3日告示第7号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月8日告示第33号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第68号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

芦北町自立支援協議会要綱

平成24年3月26日 告示第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成24年3月26日 告示第16号
平成24年12月28日 告示第96号
平成29年3月3日 告示第7号
平成30年3月8日 告示第33号
平成30年4月1日 告示第68号