○芦北町森林整備地域活動支援交付金交付要綱
平成24年3月29日
告示第33号
芦北町森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成18年芦北町告示第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう適切な森林整備の推進を図るため、森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)に規定する森林経営計画作成促進、施業集約化の促進及び作業路網の改良活動の地域における活動(以下これらを「地域活動」という。)を行うものに対し、実施要領、森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用(平成14年3月29日付け13林政企第119号林野庁長官通知。以下「実施要領の運用」という。)及び熊本県森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年6月20日付け林政第535号)に基づき、予算の範囲内において森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとする。
(交付対象者、対象行為及び交付単価)
第2条 交付金の交付を受けようとする者(以下「交付対象者」という。)、対象行為及び交付単価は、実施要領第4の2の(1)、(2)及び(7)のウ、第5の2の(1)、(2)及び(7)のウ又は第6の2の(1)、(2)及び(6)のオに定めるとおりとする。
(交付金の交付申請)
第3条 交付対象者は、芦北町森林整備地域活動支援交付金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。
(1) 芦北町森林整備地域活動(対象行為)実施計画(様式第2号)
(2) 地域活動実施計画図(森林経営計画作成促進及び施業集約化の促進においては対象森林及び積算基礎森林(予定)の所在を明示した図面、作業路網の改良活動においては森林施業計画に添付された区域図等の写しに対象行為の実施予定区域等を明示した図面)
2 実施要領第6の2の(3)のウの規定に基づき、交付対象者の中から選出された代表者又は交付対象者が交付金に係る事務の全部を委託した者(以下「代表者等」という。)がある場合は、当該代表者等が交付金の交付申請、請求及び受領に関する事務を行うことができる。
(交付金の交付決定)
第4条 町長は、交付金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地確認等により交付金事業の目的及び内容が適正であるかどうか確認し、適正であると認めたときは、交付金の交付決定をするものとする。
2 町長は、前項の交付を決定する場合において、必要があるときは、交付金の交付の申請に係る事項を修正し、交付金の交付決定をすることができる。
(交付金交付の条件)
第5条 交付金交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 交付対象者は、交付金の交付の対象となった森林について、森林施業計画の対象とされていない森林については、森林施業計画を作成し施業の集約化を図ること。また、森林施業計画の対象とされている森林については、森林施業計画に従い適切な森林施業を行うこと。
(2) 交付対象者は、計画期日までに対象行為を完了するとともに、対象行為が完了したときは、実施要領第4の2の(4)、第5の2の(4)及び第6の2の(4)の規定に基づき速やかにその実施状況を報告すること。
(3) 交付対象者は、交付金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を、交付金事業の実施年度の翌年度から起算して5年間管理保管すること。
(4) 交付金事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(5) 交付金事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付金事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(6) 町長は、交付対象者が第12条第1項又は実施要領の運用第1の2の(5)、第2の2の(6)及び第3の5の規定に該当することとなった場合は、交付金の返還等の措置を講ずるものとすること。
(決定の通知)
第6条 町長は、交付金の交付決定をしたときは、速やかにその決定の内容及び条件を芦北町森林整備地域活動支援交付金交付決定通知書(様式第3号。以下「公布決定通知書」という。)により交付対象者に通知するものとする。
(交付金事業の内容等の変更)
第7条 交付対象者は、交付金事業の内容等の変更をしようとするときは、芦北町森林整備地域活動支援交付金事業計画変更承認申請書(様式第4号。以下「変更承認申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 芦北町森林整備地域活動(対象行為)変更実施計画(様式第5号)
(2) 地域活動変更実施計画図(第3条第1項第2号の図面に当該変更承認申請に係る区域等を明示した図面)
(申請の取下げ)
第8条 交付対象者は、交付金交付決定通知を受けた場合において、当該通知に係る交付金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定通知書を受理した日から起算して10日を経過した日までに、申請の取り下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る交付金の交付決定は、なかったものとみなす。
(実績報告)
第9条 交付決定若しくは変更交付決定通知を受けた交付対象者は、交付金事業が完了したときは、速やかに芦北町森林整備地域活動支援交付金事業実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に報告しなければならない。
(1) 芦北町森林整備地域活動(対象行為)実績書(様式第9号)
(2) 地域活動実績図(森林経営計画作成促進及び施業集約化の促進においては対象森林及び積算基礎森林の所在を明示した図面、作業路網の改良活動においては森林施業計画に添付された区域図等の写しに対象行為の実施区域等を明示した図面)
(3) その他町長が必要と認める書類
(審査・確認)
第10条 審査・確認は、交付金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)から実施要領の運用第1の2の(2)、第2の2の(2)及び第3の2の規定に基づく報告書及び実施状況報告書(以下「報告書」という。)を受理した後に行うものとする。
2 審査・確認は、町長が命じた職員(以下「審査・確認員」という。)が行うものとする。
3 審査・確認は、実施要領第7の1の(2)のイの(ウ)のiiのbに規定する交付対象者のほか、実施要領第6の2の(3)のウに該当する場合にあっては、当該代表者等又はそれらの代理人の立会いを求めることができる。
4 対象行為に係る確認方法は、実施要領の運用第1の2の(3)、第2の2の(3)及び第3の3に基づくものとし、書類検査については別表に定める検査基準による。
5 審査・確認員は、現地確認を行った場合は、協定ごとに芦北町森林整備地域活動支援交付金事業現地確認一覧表(様式第10号)を作成するものとする。
(交付金の額の確定通知)
第11条 町長は、交付金事業の実績に係る報告を受けた場合においては、交付金の額を確定し、芦北町森林整備地域活動支援交付金交付確定通知書(様式第12号)により当該交付対象者に通知するものとする。
2 町長は、交付対象者に交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、その超える部分の交付金の返還を命ずるものとする。
(交付金の交付請求)
第12条 交付対象者が交付決定通知を受け、交付金の請求をしようとするときは、芦北町森林整備地域活動支援交付金交付請求書(様式第13号。以下「交付請求書」という。)を提出しなければならない。
2 交付金の概算払を受けようとするときは、芦北町森林整備地域活動支援交付金概算払請求書(様式第14号)を提出しなければならない。
(交付金の交付)
第13条 町長は、交付対象者から提出された交付請求書を受理した後、交付金を交付するものとする。
(交付金の返還)
第14条 町長は、次に掲げる場合には、第4条の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更(以下「取消し等」という。)することができる。
(2) 交付対象者が、交付金を交付金事業以外の用途に使用した場合
(3) 交付対象者が、交付金事業に関し、不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
(4) 交付決定後生じた事情の変更等により、交付金事業又は交付金事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項の取消し等をした場合において、既に当該取消し等に係る部分に対する交付金が交付されているときは、当該交付対象者に対し期限を付して当該交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(交付金の配分)
第15条 第3条第3項の規定に基づき代表者等が交付金の交付を受けたときは、協定締結者間で決定された交付金の配分方法にしたがって、速やかに交付対象者に配分するものとする。
2 代表者等は、交付金を交付対象者に配分したときは、交付金受領後30日以内に芦北町森林整備地域活動支援交付金受領配分済報告書(様式第15号)により、その旨を町長に報告するものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第10条関係)
項目 | 検査項目 | 検査内容 | 確認方法 | 検査基準 | 検査率 |
森林経営計画作成促進 | 報告書 | 実施要領第4条の2の(4)の報告書の作成が適正であるか確認する。 | 報告書を確認する。 | ① 実行経費を確認し、交付額が適正であること。 ② 添付書類の内容に記載漏れがないこと。 ③ 「森林経営計画促進」実施結果報告書。 ④ 森林所有者の同意書の写し、又は同意を確認できる書類。 ⑤ 対象行為を委託した場合は、その契約書。 ⑥ 森林内に立ち入って現況踏査等を行った場合は、森林情報収集活動結果。 | 全件数 |
会計経理の適正化 | 国交付金実施要領の運用代7の2について確認する。 | 帳簿等を確認する。 | ① 交付金の受け取りを示す領収書。 ② 対象行為の実施に係る経費を示す領収書。 ③ 出役簿関係書類。 ④ その他金銭の出納を示す帳簿等。 | 交付対象者毎に全件 | |
施業集約化の促進 | 報告書 | 実施要領第5の2の(4)の報告書の作成が適正であるか確認する。 | 報告書を確認する。 | ① 実行経費を確認し、交付額が適正であること。 ② 添付書類の内容に記載漏れがないこと。 ③ 「森林経営計画促進」実施結果報告書。 ④ 森林所有者の同意書の写し、又は同意を確認できる書類。 ⑤ 対象行為を委託した場合は、その契約書。 ⑥ 森林境界の測量を実施した場合は測量の結果を示した図面。完了に記載された件数分の報告書があること。 | 全件数 |
会計経理の適正化 | 国交付金実施要領の運用代7の2について確認する。 | 帳簿等を確認する。 | ① 交付金の受け取りを示す領収書。 ② 対象行為の実施に係る経費を示す領収書。 ③ 出役簿関係書類。 ④ その他金銭の出納を示す帳簿等。 | 交付対象者毎に全件 | |
作業路網の改良活動等 | 報告書 | 実施要領第5の2の(4)の報告書の作成が適正であるか確認する。 | 報告書を確認する。 | ① 交付対象者が協定の対象となる森林施業計画ごとに必要な対象行為を行っていること。 ② 実行経費を確認し、交付額が適正であること。 ③ 添付書類のないように記載漏れがないこと。 ④ 「作業路網の改良活動」実施結果報告書。 ⑤ 対象行為を委託した場合は、その契約書。 ⑥ 作業路網の点検結果。 | 全件数 |
森林施業計画 | 森林施業計画の認定(変更を含む)が適正であるか確認する。 | 長期受委託契約書、認定請求書、森林施業計画書、図面、認定書等により確認する。 | 関係書類が適正に整備されていること。 | 全件数 | |
森林施業計画の実行・管理が適切であるか確認する。 | 森林施業計画書、森林施業計画認定簿・実行簿、森林施業計画に係る伐採等の届出書等により確認する。 | 関係書類が適正に整備されていること。 | 全件数 | ||
治山事業等の公的な森林整備が行われた森林 | 当年度に治山事業等の公的な森林整備が行われた森林又は行われることが確実な森林を除外しているか確認する。 | 関係書類等により確認する。 | 交付対象森林から除外されていること。 | 全件数 | |
「施業集約化の促進」の積算基礎森林 | 「施業集約化の促進」の積算基礎森林を除外しているか確認する。 | 関係書類等により確認する。 | 交付対象森林から除外されていること。 | 全件数 | |
会計経理の適正化 | 国交付金実施要領の運用代7の2について確認する。 | 帳簿等を確認する。 | ① 交付金の受け取りを示す領収書。 ② 対象行為の実施に係る経費を示す領収書。 ③ 出役簿関係書類。 ④ その他金銭の出納を示す帳簿等。 | 交付対象者毎に全件 |