○芦北町学校給食アレルギー対応食提供事業実施要綱
平成24年2月3日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、食物アレルギー疾患を持つ児童又は生徒(以下「児童等」という。)に対して等しく学校給食を提供するためにアレルギー対応食提供事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童等)
第2条 事業対象となる者は、食物アレルギー疾患を有し、給食の献立によっては食べられない食物がある児童等とする。
(アレルギー対応食の内容等)
第3条 アレルギー対応食の提供は、学校給食のうち主食と副食について実施するものとし、牛乳については停止する。
2 アレルギー対応食は、学校給食の献立から食物アレルギーの起因となる食材料を除去又は代替することを原則とする。
(意向調査)
第4条 事業の実施を希望する保護者(以下「希望保護者」という。)は、医師の診断書又は学校生活管理指導表を添えて、芦北町学校給食アレルギー対応食実施意向調査表(様式第1号。以下「調査表」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の調査表を受理したときは、希望保護者に対し、事業の内容についての説明及び聴き取りその他必要な調査を行うものとする。
(献立等)
第6条 教育委員会は、前条に規定する通知を受けた申請保護者に対し、事業を実施する月(以下「実施月」という。)の前月末までに実施月の1か月間の予定献立表を送付するものとする。
2 教育委員会は、実施月の中で食材料等の理由からアレルギー対応食の提供が困難な日がある場合については、申請保護者に対し、弁当(主食又は副食の単品を含む。)の持参日を指定できるものとする。
(アレルギー対応食の変更又は中止)
第7条 アレルギー対応食の内容の変更又は事業の中止を希望する保護者は、芦北町学校給食アレルギー対応食提供事業変更(中止)届出書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月13日教委告示第2号)
この要綱は、告示の日から施行する。