○芦北町工事入札参加者資格審査格付要綱

平成24年4月2日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦北町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者についての必要な資格(以下「入札参加者資格」という。)、入札参加者資格の審査(以下「資格審査」という。)及び格付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資格審査申請書の提出)

第2条 競争入札に参加しようとする者は、別に定める競争入札参加者資格審査申請要領に基づき2年に1回、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 資格審査申請書

(2) 町長が必要と認める添付書類

(入札参加者資格の認定及び格付等)

第3条 町長は、資格審査申請書の提出があった場合において、次の各号の全てに該当するものに対し、建設業法の別表第一に規定する建設工事の種類ごとに認定するものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項に規定する者に該当しない者

(2) 建設業法第2条第3項に規定する建設業者

2 別表に掲げる建設工事について資格審査の申請をした芦北町内に主たる営業所を有する者については、入札参加者資格の認定に併せて、別に定める基準により別表に掲げる等級の格付を行うものとする。ただし、建設業法第27条の23の規定による経営に関する客観的事項の審査を受けていない者及び新規の者については等級を最下位とする。

3 町長は、次の各号に掲げる場合にはあらかじめ芦北町工事入札指名審査会の意見を聞いたうえで、前項によらず当該工事の実情に応じた扱いを行うことができる。

(1) 工事の内容から判断して、別表に規定する工事の請負対象金額を越えても確実な施工が可能と認める場合

(2) 特定建設工事共同企業体による工事の場合

(変更の届出)

第4条 入札参加者資格の認定を受けた者は、次の各号のいずれかに変更があったときは、速やかに届け出るものとする。

(1) 住所

(2) 商号又は名称

(3) 代表者の氏名

(4) その他必要と認める事項

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

工事種類規模別等級表

工事の種類

等級

工事の請負対象金額

土木一式工事

A

おおむね5千万円以下の工事

B

おおむね3千万円以下の工事

C

おおむね1千万円以下の工事

芦北町工事入札参加者資格審査格付要綱

平成24年4月2日 告示第62号

(平成24年4月2日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成24年4月2日 告示第62号