○芦北町まちづくり振興基金運用規則
平成24年9月11日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町まちづくり振興基金条例(平成22年芦北町条例第1号)第7条の規定に基づき、芦北町まちづくり振興基金(以下「基金」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 基金は、次に掲げる事業に運用することができる。
(1) スポーツ・文化振興事業
(2) 国際交流事業
(3) 自治組織活動支援事業
(4) 商工業振興事業
(5) 観光振興事業
(6) 地域福祉活動支援事業
(7) その他町長が必要と認める事業
(事業費)
第3条 事業に充当する費用は、予算の範囲内とし、人件費と投資的経費を除く事業費とする。
2 町債を財源として積み立てを行った基金については、償還した元金の額の範囲内においてのみ充当することができる。
(基金の所管)
第4条 基金に属する事務は、企画財政課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。