○芦北町まちづくり振興基金運用規則

平成24年9月11日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町まちづくり振興基金条例(平成22年芦北町条例第1号)第7条の規定に基づき、芦北町まちづくり振興基金(以下「基金」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 基金は、次に掲げる事業に運用することができる。

(1) スポーツ・文化振興事業

(2) 国際交流事業

(3) 自治組織活動支援事業

(4) 商工業振興事業

(5) 観光振興事業

(6) 地域福祉活動支援事業

(7) その他町長が必要と認める事業

(事業費)

第3条 事業に充当する費用は、予算の範囲内とし、人件費と投資的経費を除く事業費とする。

2 町債を財源として積み立てを行った基金については、償還した元金の額の範囲内においてのみ充当することができる。

(基金の所管)

第4条 基金に属する事務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

芦北町まちづくり振興基金運用規則

平成24年9月11日 規則第24号

(平成24年9月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成24年9月11日 規則第24号