○芦北町町民栄誉賞表彰要綱

平成24年8月7日

告示第78号

(目的)

第1条 この要綱は、広く町民に敬愛され町民に夢と希望と活力を与えることに顕著な業績のあった個人又は団体に対し、芦北町町民栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)を授与し、その栄誉をたたえることを目的とする。

(表彰者)

第2条 表彰は、芦北町長が行うものとする。

(表彰の対象者)

第3条 町長が、本表彰の目的に照らして表彰することを適当と認めるものに対して行う。

(表彰の方法等)

第4条 表彰は、栄誉賞を授与して行い、栄誉賞は、表彰状とし、記念品又は金一封を添えることができる。

2 前項の栄誉賞を受賞した者で、重ねて前項の表彰が適当と認められるものに対する表彰は、町民栄誉賞特別賞を授与して行う。町民栄誉賞特別賞は、表彰状とし、表彰にあたっては、前項の規定を準用する。

3 町長は、受賞者の氏名等を芦北町町民栄誉賞受賞者名簿に登載し、これを保存しなければならない。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、随時行う。

(表彰の取消)

第6条 町長は、表彰を受けた者が本人の責めに帰すべき行為により著しく栄誉を失い、町民の敬愛を受けなくなったと認めるときは、表彰を取り消すことができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町町民栄誉賞表彰要綱

平成24年8月7日 告示第78号

(平成24年8月7日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成24年8月7日 告示第78号