○芦北町農業次世代人材投資資金交付規則

平成24年10月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対し経営開始型の農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付については、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び熊本県農業次世代人材投資事業(旧青年就農給付金事業)(経営開始型)実施要領に定めるもののほか、この規則に定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付対象者の要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。

 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に基づく認定を受けたもの及び特定作業受委託を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。

 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年5月28日法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、基盤強化法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合又は同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 前号の青年等就農計画が、次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する経営開始計画であると町長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は、交付の対象外とし、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、第2号ア及びの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、及びの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

(6) 人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられること、若しくは位置づけられることが確実と見込まれていること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、国実施要綱別記2に掲げる農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。

(8) 原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入していること。

(9) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(10) 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別記1に定める期日以降に農業経営を開始した者であること。

(資金の額と交付期間)

第3条 資金の額は、経営開始初年度は、交付期間1年につき1人あたり150万円を交付し、経営開始2年目以降は、交付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金を除く。)を減じた額に5分の3を乗じて得た額(1円未満は切り捨て)を交付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を交付する。また、交付期間は最長5年間(平成25年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、次の各号の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて前項の資金の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。

(3) 夫婦共に人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられること、若しくは位置づけられることが確実と見込まれていること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられること、若しくは位置づけられることが確実と見込まれていること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けている場合に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第1項の資金の額を交付する。ただし、経営開始後5年以上経過している農業者と法人を設立する場合は、交付の対象外とする。

(経営開始計画の承認申請及び承認)

第4条 資金の交付を受けようとする者は、経営開始計画(様式第1号)を作成し、町長に承認申請をしなければならない。

2 町長は、資金の交付を受けようとする者から経営開始計画の申請があった場合には、内容について審査し、適当と認めた場合は、経営開始計画を承認し、審査の結果を通知する。

(経営開始計画の変更申請及び承認)

第5条 経営開始計画の承認を受けた者が、これを変更する場合は、計画の変更申請をしなければならない。

2 町長は、経営開始計画の変更申請があった場合は、前条第2項に準じて行う。

(交付申請及び交付)

第6条 経営開始計画の承認を受けた者は、農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書(様式第2号)を作成し、町長に交付申請をする。ただし、経営開始後1年を超えて申請した場合は、既に経過した年数分は交付の対象とはならない。

2 町長は、前項による申請の内容が適当であると認めた場合は、資金を交付するものとし、原則として資金の交付は半年ごとに行うこととする。

(変更交付申請及び交付)

第7条 前条の申請を行った者が、第5条の経営開始計画の変更に伴い、交付申請の内容に変更が生じる場合は、変更申請をしなければならない。

2 町長は、交付申請書の内容に変更があり、変更の内容が適当であると認めた場合は、変更した内容に基づき資金を交付する。

(交付の中止)

第8条 経営開始計画の承認を受けた者又は資金の交付を受けた者(以下「資金受給者」という。)が、資金の受給を中止する場合は、町長に中止届(様式第3号)を提出しなければならない。

2 町長は、中止届の提出があった場合は、資金の交付を中止する。

(交付の休止)

第9条 資金受給者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、町長に休止届(様式第4号)を提出しなければならない。

2 町長は、資金受給者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止し、やむを得ないと認められない場合は、資金の交付を中止する。

(経営の再開)

第10条 休止届を提出した資金受給者が就農を再開する場合は、経営再開届(様式第5号)を提出する。

2 町長は、資金受給者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認めた場合は、資金の交付を再開する。

(就農状況報告等)

第11条 資金受給者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、就農状況報告を受けた場合、芦北地域振興局担当課等の関係機関と協力し、資金を交付している期間、経営開始計画に即して計画的な就農ができているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、関係機関と連携して適切な指導を行う。

3 確認は、次の各号により行う。

(1) 資金受給者への面談

 経営開始計画達成に向けた取組状況

(2) ほ場確認

 耕作すべき農地が遊休化されていないか

 農作物を適切に生産しているか

(3) 書類確認

 作業日誌

 帳簿類

4 資金受給者は、交付期間内又は交付期間終了後5年以内に転居した場合は、転居後1か月以内に住所変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(交付の停止)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、資金の交付を停止する。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 前条第1項の報告を行わなかった場合

(5) 前条第2項の就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合

(6) 交付対象者(夫婦の場合も含む。)の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金は除く。)が350万円以上であった場合。ただし、その後、350万円を下回った場合は、翌年から交付を再開することができる。

(7) 虚偽の申請等を行った場合

(資金の返還)

第13条 資金受給者は、既に交付した資金の対象期間又は対象期間終了後において、前条各号のいずれかに該当した場合は、月単位で資金の一部又は全部を返還しなければならない。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合は、この限りでない。

2 町長は、前項に該当する資金受給者に資金の返還を命じ、資金の返還があったときは、速やかに返還された資金を熊本県に対して返還するものとする。

3 町長は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない資金を不正に受給したことが明らかになった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。

(資金の返還免除)

第14条 資金受給者は、前条第1項の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、返還免除申請書(様式第8号)を町長に提出する。

2 町長は、資金受給者から提出された返還免除申請書の申請内容が妥当と認めた場合は、資金の返還を免除することができる。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月23日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、芦北町青年就農給付金規則(平成24年芦北町規則第25号)の規定によりなされた決定、手続き、その他の行為は、なお従前の例による。

3 この規則の改正前の規定に基づき給付を受けている者が、改正後に第3条第2項に規定する夫婦共同経営に計画変更する場合は、夫婦合わせて改正後の規則の適用を受けるものとする。

(平成29年6月16日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、芦北町青年就農給付金給付規則の規定によりなされた決定、手続、その他の行為は、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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芦北町農業次世代人材投資資金交付規則

平成24年10月1日 規則第25号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成24年10月1日 規則第25号
平成25年3月29日 規則第13号
平成27年2月23日 規則第1号
平成29年6月16日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第19号