○芦北町健康づくり推進条例

平成25年3月22日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、町民の健康づくりに関し、基本理念を定め、町の責務を明らかにするとともに、町民一人一人が生涯にわたって生き生きと安心して質の高い生活を送ることができるよう、町民の健康づくりのための基本となる事項を定めること等により、町民、地域団体、保健医療関係者及び町の協働による町民の健康づくりのための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって町民が生涯にわたり健やかで心豊かに暮らすことができる活力ある町の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域団体 町内で活動を行う団体をいう。

(2) 保健医療関係者 町内で保健及び医療に関する職務に従事する者をいう。

(基本理念)

第3条 健康づくりは、あらゆる機会とあらゆる場所において、町民一人一人が生きがいを持ち、主体的に取り組むことができるようにすることを旨として、推進されるものとする。

2 健康づくりは、町民、地域団体、保健医療関係者及び町がそれぞれの役割を踏まえ、相互に連携を図りながら協働することにより推進されるものとする。

(町の責務)

第4条 町は、健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、実施するものとする。

2 町は、前項に規定する施策を策定し、実施するに当たっては、町民、地域団体及び保健医療関係者の意見を反映させるよう努めるものとする。

(町民の役割)

第5条 町民は、自らの健康は自らで守るという意識を持ち、健康づくりに関する知識と理解を深め、自らの健康状態に応じた健康づくりに主体的に取り組むよう努めるものとする。

2 町民は、家庭、学校、地域その他のあらゆる機会とあらゆる場所において、健康づくりの推進に関する活動に参加するよう努めるものとする。

(地域団体の役割)

第6条 地域団体は、その活動に当たっては、健康づくりに配慮するよう努めるとともに、町が健康づくりの推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるものとする。

(保健医療関係者の役割)

第7条 保健医療関係者は、保健指導、健康診断、治療その他のサービスを町民が適切に受けられるよう配慮するとともに、健康づくりに関する普及啓発に努めるものとする。

(健康づくり推進計画)

第8条 町は、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に規定する市町村健康増進計画及び食育基本法(平成17年法律第63号)第18条に規定する市町村食育推進計画に基づき、芦北町健康づくり推進計画(以下「健康づくり推進計画」という。)を作成するものとする。

2 健康づくり推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 健康づくり推進計画の基本方針

(2) 健康づくり及び食育の推進に関する目標

(3) 次に掲げる項目の推進に関する事項

 身体活動・運動の推進

 休養・こころの健康

 たばこ対策

 アルコール対策

 歯の健康づくり

 生活習慣病の発症予防

 がんの予防

 生活習慣病の重症化・合併症の予防

 栄養・食生活、食育の推進

(4) 前3号に掲げるもののほか、健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項

3 町長は、健康づくり推進計画を定めようとするときは、あらかじめ、芦北町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の意見を聴くものとする。

4 町長は、健康づくり推進計画を定めたときは、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、健康づくり推進計画の変更について準用する。

(財政上の措置)

第9条 町は、健康づくりに関する施策の実施に関し、必要な財政上の措置を講ずるよう努めなければならない。

(協議会)

第10条 町民の健康づくりの推進を図るため、協議会を置く。

2 協議会は、町民の健康づくりに関する重要事項について調査審議する。

3 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

芦北町健康づくり推進条例

平成25年3月22日 条例第9号

(平成25年4月1日施行)