○芦北町製塩施設条例

平成25年3月22日

条例第11号

(設置)

第1条 芦北町の環境資源である御立岬温泉水及び不知火海の海水を活用した、環境負荷の少ない製塩法の確立や体験プログラム化により水俣病の発生した不知火海の再生を町内外に情報発信するとともに、食育の推進及び交流人口の拡大を通した地域振興を図るため、芦北町製塩施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

芦北町温泉水濃縮施設

芦北町大字田浦町124番地

芦北町製塩体験館

芦北町大字田浦町174番地

(業務)

第3条 施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 塩を活用した特産品開発に関すること。

(2) 塩づくり体験及び食育に関すること。

(3) 塩の製造及び販売に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、施設の設置の目的を達成するために必要な業務

(管理)

第4条 施設は、町長が管理する。

(休館日)

第5条 施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月第2水曜日(8月を除く。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、同項の休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第6条 施設の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、同項の開館時間を変更することができる。

(使用の許可)

第7条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第8条 町長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 感染症の疾病にかかっていると認められるとき。

(3) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前4号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(4) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(5) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認めたとき。

(6) 前各号に揚げる場合のほか、施設の管理及び公益上特に必要と認められるとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、町長は、その責めを負わない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、施設の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貨してはならない。

(使用料)

第11条 使用者は、使用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用の許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、使用料を後納することができる。

(使用料の減免)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 施設の管理上特に必要があるため、町長が使用の取消しをしたとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、施設を使用することができないとき。

(指定管理者による管理)

第14条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、施設の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条から第9条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前の第7条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)による許可申請は、当該指定管理者にされた許可申請とみなす。

5 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前に第7条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第15条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の使用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持及び軽微な修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が施設の管理上必要と認める業務

(利用料金)

第16条 第11条第1項の規定にかかわらず、施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に施設及び設備の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(原状回復義務)

第17条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第9条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を原状に回復しなければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

3 前2項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者又は指定管理者の負担とする。

(損害賠償)

第18条 故意又は過失により施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第11条、第16条関係)

施設使用料

施設名

限度額

製塩体験館

大人(高校生含む)

小・中学生

備考

個人

3,000円

2,000円


団体

(1人当たり)

2,500円

1,500円

20人以上

芦北町製塩施設条例

平成25年3月22日 条例第11号

(平成25年4月1日施行)