○芦北町都市下水路の構造の技術上の基準等に関する条例

平成25年3月22日

条例第19号

(趣旨)

第1条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第28条第2項に基づき、芦北町が設置する都市下水路の構造及び維持管理に関する技術上の基準については、法その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、都市下水路とは、法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(排水施設の構造上の基準)

第3条 都市下水路の排水施設の構造上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(3) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(4) 地震によって下水の排水に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置が講ぜられていること。

(都市下水路の維持管理の基準)

第4条 都市下水路のしゅんせつは、一年に一回以上行うこと。ただし、下水の排水に支障がない部分については、この限りでない。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

芦北町都市下水路の構造の技術上の基準等に関する条例

平成25年3月22日 条例第19号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成25年3月22日 条例第19号