○芦北町人・農地プラン検討会要綱

平成25年3月8日

告示第5号

(設置)

第1条 戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域での話し合いにより、地域農業の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地の集積、経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を記載した人・農地プランについて検討するため、芦北町人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 人・農地プランの検討及び審査に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 検討会の委員は10人以内とし、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 芦北町農業委員会の委員

(2) あしきた農業協同組合の職員・部会の役員

(3) 田の浦柑橘組合の職員・部会の役員

(4) 集落営農組織の代表者

(5) 法人経営者

(6) 大規模個人経営者

(7) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 検討会は、必要に応じて町長が招集する。

(庶務)

第6条 検討会の庶務は、農林水産課において行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 第4条第1項の規定にかかわらず、この要綱施行後最初に委嘱する委員の任期は、平成27年3月31日までとする。

芦北町人・農地プラン検討会要綱

平成25年3月8日 告示第5号

(平成25年3月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成25年3月8日 告示第5号