○芦北町地域ケア会議要綱

平成25年3月18日

告示第9号

(設置)

第1条 介護予防・生活支援の観点から、高齢者を対象に支援内容を多角的に検討し、地域的な課題を把握することで、効果的な支援策を実施するため、芦北町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 高齢者の実態把握や課題解決のための地域支援ネットワークの構築に関すること。

(2) 地域の介護支援専門員の、高齢者の自立支援に資するケアマネジメントの支援に関すること。

(3) 個別ケースの課題分析等を行うことによる地域課題の把握及び問題解決に関すること。

(4) その他前条の目的達成に必要な高齢者福祉の推進及び地域ケアに関すること。

(組織)

第3条 地域ケア会議は、次に掲げる者のうちから組織する。

(1) 介護保険・福祉・保健の実務を担当する町職員

(2) 芦北町社会福祉協議会の職員

(3) 芦北町地域包括支援センターの職員

(4) 民生委員・児童委員

(5) その他高齢者の介護予防・生活支援に関し必要があると認める者

(会議)

第4条 地域ケア会議は、必要に応じ随時開催するものとする。

2 地域ケア会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、又は関係者から意見を聴取することができる。

(庶務)

第5条 地域ケア会議の庶務は、芦北町地域包括支援センターにおいて行う。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

芦北町地域ケア会議要綱

平成25年3月18日 告示第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成25年3月18日 告示第9号