○芦北町障害者自動車運転免許取得・改造及び福祉車両購入等助成金交付要綱

平成25年3月29日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、障害者自動車運転免許取得・改造及び福祉車両購入等助成事業を実施し、自動車運転免許の取得及び自動車の改造並びに福祉車両の購入等に要する経費を助成することで、障害者の自立及び社会参加の促進に寄与するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 自動車運転免許取得助成事業(以下「免許取得助成」という。)は、障害者が、自動車運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条に規定する公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下同じ。)を取得する際に要する経費に対して助成するものとする。

(2) 自動車改造助成事業(以下「改造助成」という。)は、身体障害者が自ら運転するための補助装置を設けた車両(以下「自操式福祉車両」という。)への改造に要する経費に対して助成するものとする。

(3) 福祉車両購入等助成事業(以下「購入等助成」という。)は、身体障害者の介護を行う者が運転し、身体障害者が乗降しやすい座席を有している車両若しくは車椅子のまま乗降できる装置を設けた車両(以下「介護式福祉車両」という。)の購入又は介護式福祉車両への改造に要する経費に対して助成するものとする。

(対象者)

第3条 免許取得助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている者

(2) 次のいずれかに該当する障害者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者

 熊本県療育手帳交付要項第6条の規定により療育手帳の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(3) 免許の取得により社会参加が見込まれる者

(4) 免許取得助成を申請する月の属する年の前年の所得税課税対象額(各種所得控除後の額)が、当該月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(5) 過去に普通自動車運転免許証の交付を受け、自己の責任において当該運転免許証を失効させた者又は道路交通法に違反したために当該運転免許証の取消処分を受けた者でないもの

2 改造助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者であって、自らが所有し、かつ、運転する自動車の一部を改造する必要がある者

(3) 改造助成を申請する月の属する年の前年の所得税課税対象額(各種所得控除後の額)が、当該月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

3 購入等助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者の手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号により、肢体不自由で1級又は2級に該当する障害を有する者

(3) 購入等助成を申請する月の属する年の前年の所得税課税対象額(各種所得控除後の額)が、当該月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(4) 対象者の属する世帯全員に、町税等の滞納がないこと。

(助成額)

第4条 免許取得助成の助成額は、第2条第1号に定める免許の取得に直接要した費用の3分の2以内とし、10万円を限度とする。

2 改造助成の助成額は、第2条第2号に定める自操式福祉車両への改造に直接要した費用の3分の2以内とし、10万円を限度とする。

3 購入等助成の助成額は、第2条第3号に定める介護式福祉車両の購入又は改造に直接要した費用の3分の2以内とし、10万円を限度とする。

(申請)

第5条 免許取得助成を希望する者は、障害者自動車運転免許取得助成申請書(様式第1号)により、町長に提出するものとする。

2 改造助成を希望する者は、障害者自動車改造助成申請書(様式第2号)により、町長に提出するものとする。

3 購入等助成を希望する者は、障害者福祉車両購入(改造)助成申請書(様式第3号)により、町長に提出するものとする。

(決定等)

第6条 町長は、前条第1項に定める申請書を受理したときは、速やかに実態を調査し、助成の可否について決定するとともに、障害者自動車運転免許取得助成決定(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 町長は、前条第2項に定める申請書を受理したときは、速やかに実態を調査し、助成の可否について決定するとともに、障害者自動車改造助成決定(却下)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 町長は、前条第3項に定める申請書を受理したときは、速やかに実態を調査し、助成の可否について決定するとともに、障害者福祉車両購入(改造)助成決定(却下)通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(完了報告)

第7条 前条第1項の規定により免許取得助成の支給決定を受けた者は、自動車運転免許取得後、障害者自動車運転免許取得完了届(様式第7号)を町長に提出するものとする。

2 前条第2項の規定により改造助成の支給決定を受けた者は、自動車改造後、障害者自動車改造完了届(様式第8号)を町長に提出するものとする。

3 前条第3項の規定により購入又は改造助成の助成決定を受けた者は、介護式福祉車両の購入又は改造後、障害者福祉車両購入(改造)完了届(様式第9号)を町長に提出するものとする。

(助成金決定)

第8条 町長は、前条に定める完了届の提出があったときは、速やかに内容を調査したうえで助成額を決定し、障害者自動車運転免許取得・改造及び福祉車両購入等助成金決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(請求)

第9条 前条の規定により助成金の決定を受けた者が助成金を請求するときは、障害者自動車運転免許取得・改造及び福祉車両購入等助成金交付請求書(様式第11号)により請求するものとする。

2 町長は、前項に定める請求書を受理したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第29号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日告示第95号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

芦北町障害者自動車運転免許取得・改造及び福祉車両購入等助成金交付要綱

平成25年3月29日 告示第22号

(平成28年1月1日施行)