○芦北町難聴児補聴器購入費助成金交付要綱

平成25年3月29日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の聴覚障害のある児童(以下「難聴児」という。)に対して、補聴器の装用による音声言語能力の向上及び等しく学び、成長できる環境を確保し、コミュニケーション能力等の成長に寄与するため、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(交付対象児)

第2条 交付対象児は、次の各号を全て満たす町内に住所を有する満18歳に満たない難聴児とする。

(1) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上のもの

(2) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断するもの

2 前項に規定する難聴児が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性がある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続きを行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までにあっては前年度)における難聴児の保護者の属する世帯の世帯員のうち、町民税所得割課税額46万円以上の者がいる場合は、助成の対象としない。

(助成額等)

第3条 対象経費は、別表に掲げる1台当たりの基準価格(以下「基準価格」という。)とし、新規に補聴器を購入する場合又は耐用年数経過後に補聴器を更新する経費を対象とする。ただし、購入費等が基準価格より安価なときは、その額を基準価格とし算定するものとする。

2 助成額は、前項に定める額の3分の2以内とする。

3 補聴器は、片耳装着を原則とするが、教育、生活上真に必要と医師が認めた場合は、両耳装着分を助成するものとする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を町長に提出しなければならない。

(1) 芦北町難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)

(2) 芦北町難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号又は様式第3号)

(3) 意見書に基づき、補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書

(4) 補聴器の仕様書

(5) その他町長が必要と認めるもの

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、その内容を速やかに審査し、助成金の適否を決定したときには、芦北町難聴児補聴器購入費助成金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付を決定した者には、芦北町難聴児補聴器給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

3 町長は、前条に規定する交付申請の内容について、必要があると認めるときは、芦北町難聴児補聴器購入費助成金交付判定依頼書(様式第6号)に申請書等を添えて、熊本県福祉総合相談所長に専門的な技術的助言を求めることができる。

(助成金の請求)

第6条 助成金の請求は、芦北町難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第7号)に領収書及び給付券を添付の上、町長へ提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその請求額を支払うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格

(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

43,200円

①補聴器本体(電池含む。)

②イヤーモールド

(注)イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

原則として

5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900円

高度難聴用ポケット型

43,200円

高度難聴用耳かけ型

52,900円

重度難聴用ポケット型

64,800円

重度難聴用耳かけ型

76,300円

耳あな型(レディメイド)

87,000円

補聴器本体(電池含む。)

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

骨導式ポケット型

70,100円

①補聴器本体(電池含む。)

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200円

①補聴器本体(電池含む。)

②平面レンズ

(注)平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。

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芦北町難聴児補聴器購入費助成金交付要綱

平成25年3月29日 告示第36号

(平成25年4月1日施行)