○芦北町漁業協同組合合併支援事業補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の漁業協同組合の合併後の適正な事業経営を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、町内の漁業協同組合とする。

(交付対象及び補助金の額)

第3条 補助金の交付対象は、次に掲げる経費とする。

(1) 合併に伴う施設等の整備に係る経費

(2) 合併に伴う備品等の購入に係る経費

(3) 直売所設置に関する経費

(4) その他経営改善に関し、町長が必要と認める経費

2 補助金の額は、交付対象経費の全額とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年1月31日告示第3号)

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町漁業協同組合合併支援事業補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第51号

(平成26年1月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成25年4月1日 告示第51号
平成26年1月31日 告示第3号