○芦北町水産物加工販売等促進事業補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、漁業者の経営安定を図るため、水産物の加工、販売等に係る経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、町内の漁業協同組合とする。

(補助率)

第3条 補助率は、補助対象経費の80パーセント以内とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町水産物加工販売等促進事業補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第52号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成25年4月1日 告示第52号