○芦北町水産物加工販売等促進事業補助金交付要綱
平成25年4月1日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、漁業者の経営安定を図るため、水産物の加工、販売等に係る経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、町内の漁業協同組合とする。
(補助率)
第3条 補助率は、補助対象経費の80パーセント以内とする。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。