○芦北町漁船機械修繕事業補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 漁業者の安定的経営の継続を図るため、漁船エンジンの緊急的な分解整備について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、町内の漁業協同組合とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、緊急的な漁船エンジンの分解整備に要する経費とする。ただし、保険金を除いた個人負担額で、300,000円を控除した額とする。

(補助金の額)

第4条 補助対象経費の3分の1以内とし、300,000円を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町漁船機械修繕事業補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第53号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成25年4月1日 告示第53号