○芦北町家庭教育支援事業実施要綱

平成25年4月1日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この事業は、家庭の教育力の向上を図るとともに不登校や問題行動等の未然防止や早期発見・早期対応により児童生徒の健やかな成長に資するため、芦北町の小中学校に芦北町家庭教育支援員(以下「支援員」という。)を派遣し、児童生徒及び保護者の相談等家庭教育の支援を行う芦北町家庭教育支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、芦北町教育委員会(以下「委員会」という。)とする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 家庭教育の支援及び相談対応に関すること。

(2) 不登校や問題行動等の相談対応に関すること。

(3) 家庭教育向上のための情報の提供に関すること。

(4) 学校、家庭、福祉事務所及び教育事務所等の関係機関とのネットワークの構築、連携及び調整すること。

(5) その他家庭教育支援に関すること。

(委嘱)

第4条 支援員は、教育と福祉に関して専門的な知識及び技術を有するとともに過去に教育や福祉の分野において活動実績を有しているものを、委員会が選考し委嘱する。

(任期)

第5条 支援員の任期は、1年とする。ただし、新年度の支援員が委嘱されるまでの間、前年度の支援員がその任を代行することができる。

2 支援員は、再任を妨げない。

(業務等)

第6条 支援員の活動は、家庭教育支援活動に関して次の業務を行う。

(1) 定期的な学校訪問による家庭教育支援におけるニーズの把握

(2) 学校、家庭及び地域における不登校等に係る家庭教育の支援及び相談対応

(3) 学校、家庭及び地域に対しての家庭教育力向上のための情報提供及び講座等の開催

(4) 学校、家庭、福祉事務所、教育事務所等の関係機関とのネットワークの構築及び連携

(5) 委員会等関係機関への情報提供及び情報共有

(6) その他委員会が必要と認める業務

(謝金)

第7条 支援員には、時間単価1,400円の謝金を支払うことができる。

(守秘義務)

第8条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(服務)

第9条 支援員は、所属部署における管理監督職員の指導監督を受け、職務上の命令に従わなければならない。

2 支援員は、この要綱に定める規定により活動しなければならない。

3 支援員は、その職の信用を傷つけ、又は支援員職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

4 支援員は、各月の業務内容について、委員会へ翌月5日までに報告することとする。

(研修会等)

第10条 委員会は、支援員の資質の向上及び事業の適切な実施を図るため、熊本県教育委員会等が主催する家庭教育支援に関する研修会等へ支援員を派遣する。

2 支援員が前項の研修会等を受ける時間は、活動時間とみなす。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は委員会が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日教委告示第9号)

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町家庭教育支援事業実施要綱

平成25年4月1日 教育委員会告示第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成25年4月1日 教育委員会告示第2号
令和5年4月1日 教育委員会告示第9号