○芦北町清掃センター条例施行規則
平成25年6月5日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町清掃センター条例(平成17年芦北町条例第111号)第3条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(開所日及びごみの持ち込み時間)
第2条 芦北町清掃センター(以下「清掃センター」という。)の開所日及びごみの持ち込み時間は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(所長)
第3条 所長は、清掃センターを管理し、所属の職員を指揮監督する。
(所長の専決事項)
第4条 所長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 清掃センター職員の休暇願(1週間以上の長期間のものを除く。)、時間外勤務命令及び管内出張に関すること。
(2) 3万円未満の支出負担行為の伺いに関すること。
(3) 定例に属し、かつ、重要でないものに関すること。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月15日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 開所日 | 開所時間 | 持ち込み時間 |
芦北町清掃センター | 月曜日から金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌年の1月3日までの日を除く。) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後1時から午後4時まで |
毎月第3日曜日 | 午前9時から正午まで | 午前9時から正午まで | |
芦北町清掃センター田浦事業所 | 火曜日及び木曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌年の1月3日までの日を除く。) | 午前9時から正午まで | 午前9時から正午まで |