○芦北町清掃センター条例施行規則

平成25年6月5日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町清掃センター条例(平成17年芦北町条例第111号)第3条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(開所日及びごみの持ち込み時間)

第2条 芦北町清掃センター(以下「清掃センター」という。)の開所日及びごみの持ち込み時間は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(所長)

第3条 所長は、清掃センターを管理し、所属の職員を指揮監督する。

(所長の専決事項)

第4条 所長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 清掃センター職員の休暇願(1週間以上の長期間のものを除く。)、時間外勤務命令及び管内出張に関すること。

(2) 3万円未満の支出負担行為の伺いに関すること。

(3) 定例に属し、かつ、重要でないものに関すること。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月15日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

開所日

開所時間

持ち込み時間

芦北町清掃センター

月曜日から金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌年の1月3日までの日を除く。)

午前8時30分から午後5時15分まで

午後1時から午後4時まで

毎月第3日曜日

午前9時から正午まで

午前9時から正午まで

芦北町清掃センター田浦事業所

火曜日及び木曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌年の1月3日までの日を除く。)

午前9時から正午まで

午前9時から正午まで

芦北町清掃センター条例施行規則

平成25年6月5日 規則第20号

(令和4年9月15日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成25年6月5日 規則第20号
令和4年9月15日 規則第20号