○芦北町民間保育所障害児保育事業補助金交付要綱
平成25年5月9日
告示第66号
芦北町民間保育所障害児保育事業補助金交付要綱(平成17年芦北町告示第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町長は、民間の保育所において保育に欠ける心身障害を有する児童(以下「障害児」という。)を入所させ、一般の児童とともに集団保育することにより、障害児に対する適切な指導と福祉の増進を図る芦北町民間保育所障害児保育事業を行う者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害児」とは、芦北町内に居住する集団保育が可能で日々通所できる者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている児童
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けている児童
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の2に規定する児童発達支援又は医療型児童発達支援を受けている児童
2 この要綱において「保育所」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定に基づき設置認可された保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条による認定若しくは第17条の規定による認可を受けた認定こども園をいう。
3 この要綱において「障害児保育事業」(以下「事業」という。)とは、民間保育所が障害児を保育する事業をいう。
4 この要綱において「保育士等」とは、保育士、保健師、看護師、准看護師、幼稚園若しくは小学校の教諭又は養護教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。)を有する者をいう。
(障害児の認定)
第3条 事業者は、事業を実施するに当たっては、障害児を入所させる際、芦北町民間保育所障害児保育事業対象障害児認定申請書(様式第1号)を町長に提出し、認定を受けなければならない。
2 前項の規定は、既に入所している児童が、年度途中に障害児となったとき、又は年度途中に入所する障害児についても同様とする。
(1) 第2条第1項第1号に定める障害児1人に対して保育士等1人
2 事業を実施する保育所に受け入れる認定障害児の数は、認定障害児と健常児との集団保育ができる範囲内の人数とする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、前条第1項に規定する保育士等を配置した場合の人件費及び認定障害児を保育するために必要な経費とする。ただし、食糧費を除く。
(補助基準額及び補助金の額)
第6条 補助基準額は、認定障害児1人当たり次の各号に定める額とする。
(1) 第2条第1項第1号に定める障害児 月額75,640円
2 補助金の月額(以下「補助月額」という。)は、各月初日の認定障害児の人数に、前項に規定する額を乗じて得た額とする。
3 補助金の額は、対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額と補助月額の合計額を比較して少ない方の額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする事業者は、芦北町民間保育所障害児保育事業補助金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月1日告示第67号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(芦北町軽度障害児保育事業補助金交付要綱の廃止)
2 芦北町軽度障害児保育事業補助金交付要綱(平成17年芦北町告示第51号)は廃止する。
附則(令和元年6月26日告示第45号)
この要綱は、告示の日から施行する。