○芦北町介護保険苦情相談窓口設置運営要綱

平成25年7月11日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険制度の円滑な運営に資するため、介護保険に関する苦情相談(以下「苦情相談」という。)を受け付ける窓口の設置、苦情相談の処理方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(苦情相談窓口の設置)

第2条 苦情相談を受け付ける窓口を福祉課内に設置するものとする。

2 苦情相談に関する業務を担当させるため、前項に規定する窓口に必要な職員を配置するものとする。

(処理方針)

第3条 苦情の原因は、介護保険に関する情報不足又は誤解から生じやすいことから、苦情相談を申し出る者に対し誠意をもって十分に苦情を聴取し、又は相談に応じ、丁寧な説明を行うものとする。

2 前項の苦情相談への対応及び説明によっても、苦情が解消できていないと認めるときは、苦情相談の内容に応じた他の機関等の窓口の紹介又は法的手続に関する説明を行うものとする。

(記録保存)

第4条 苦情相談の受付及び処理に当たっては、介護保険苦情相談受付票(別記様式)により苦情相談の内容、聴取した事項、処理した結果等を記録保存するものとする。

(情報交換及び苦情の解決)

第5条 苦情相談については、関係行政機関との十分な情報交換に努め、苦情の解決に努めるものとする。

2 苦情の受付及び処理に当たっては、県及び熊本県国民健康保険団体連合会が定める苦情相談処理マニュアル等を参考にするものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年3月17日告示第27号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月8日告示第27号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

画像

芦北町介護保険苦情相談窓口設置運営要綱

平成25年7月11日 告示第73号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成25年7月11日 告示第73号
平成28年3月17日 告示第27号
平成30年3月8日 告示第27号