○芦北町議会交際費の支出等に関する要綱

平成24年4月1日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦北町議会議長(以下「議長」という。)が議会を代表して交際をする場合に支出する経費(以下「議会交際費」という。)の適正な支出に資するため、必要な事項を定めるものとする。

(支出対象)

第2条 議会交際費は、次に掲げる経費を対象とする。

(1) 議長又はその代理者が芦北町議会を代表して外部の関係機関その他芦北町議会とかかわりのある者と交際するに当たり、社会通念上妥当であると認められる経費

(2) 芦北町議会副議長及び芦北町議会常任委員長が議長又はその代理者とともにそれぞれの役職をもって出席する会議、懇談会、会合等に係る経費

(支出項目)

第3条 議会交際費は、次に掲げる項目について支出することができるものとする。

(1) 特産品 町外の訪問者に対する町PR用品の配布及び出張訪問時における訪問先への土産品。

(2) 香典 香典等。

(3) 御樽 総会、イベント等に対する御樽。

(4) 会費 会費及び参加費。

(5) 見舞 病気、災害等に対する見舞。

(6) 御祝 記念行事、式典、祝賀会等に対する御祝。

(7) その他 議長が特に必要と認めた場合の支出

(支出額等の基準)

第4条 議会交際費の支出額等の基準は、別表のとおりとする。

(支出内容の公表)

第5条 議長は、議会交際費の支出について、次に掲げる事項を公開するものとする。

(1) 支出項目 第3条に定める項目

(2) 支出額 支出項目ごとの金額

(3) 支出件数 支出を行った件数(特産品については、特産品を配付した件数)

(公開の方法)

第6条 前条に掲げる事項は、あしきた町議会だより又は芦北町ホームページで公表するものとする。

(公開の時期)

第7条 議会交際費の公開は、当該年度分を翌年度に公開するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、議会交際費の支出に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年3月15日議会告示第1号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

議会交際費支出基準額表

項目

内容

特産品

社会通念上、適正と認められる範囲内で、必要とする額

香典

10,000円以内で、相当と認められる額

(生花、供物については、社会通念上、適正と認められる範囲内で、必要とする額)

御樽

社会通念上、適正と認められる範囲内で、必要とする額

会費

会議出席に要する費用等について、定められた額

見舞

10,000円以内で、相当と認められる額。ただし、災害等の内容を考慮し、この額によりがたい場合は、社会通念上、適正と認められる範囲内で、必要とする額

御祝

10,000円以内で、相当と認められる額

その他

社会通念上、適正と認められる範囲内で、必要とする額

芦北町議会交際費の支出等に関する要綱

平成24年4月1日 議会告示第1号

(平成25年4月1日施行)