○芦北町子ども・子育て会議条例
平成25年12月25日
条例第31号
(設置)
第1条 芦北町における子ども・子育て支援に関する施策の推進を図るため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次条において「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、芦北町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、法第77条第1項各号に掲げるもののほか、本町の子ども・子育て支援施策について町長の諮問に応じ調査審議する。
(組織)
第3条 会議は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(4) 事業主を代表する者
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。