○芦北町テレビ共同受信施設新設事業補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地理的条件により地上デジタルテレビ放送の視聴が著しく困難であって、総務省及び全国地上デジタル放送推進協議会で指定された難視地域で組織する組合等が行うテレビ共同受信施設新設事業(以下「新設事業」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、難視地域の指定を受けた芦北町営住宅大丸団地で組織するテレビ共同受信施設組合とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、新設事業に係る施設整備費であって、別表に掲げる経費の総額とする。

(補助金額)

第4条 補助金額は、補助対象経費から国及びNHK等が負担又は助成する金額を差し引いた額とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

経費区分

内容

施設・設備費

1 放送の送受信に必要な次の施設・設備の設置に要する経費

(1) アンテナ柱

(2) 受電設備(電力引込み送電線を含む。)

(3) 受信アンテナ

(4) 受信用増幅器

(5) 同軸ケーブル

(6) 中継増幅装置

(7) 自営柱

(8) 保安器

(9) タップオフ

2 前号に掲げるもののほか、附帯施設の設置に要する経費

芦北町テレビ共同受信施設新設事業補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第60号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
平成25年4月1日 告示第60号