○芦北町南九州西回り自動車道渇水等被害対策基金条例

平成26年3月20日

条例第17号

(設置)

第1条 南九州西回り自動車道トンネル工事に起因する農業用水渇水等の被害に対し、整備した農業用水施設の維持管理に要する経費の財源とするため、芦北町南九州西回り自動車道渇水等被害対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は、国土交通省と締結し、その受託事業によって整備した恒久対策施設の維持管理に要する経費に限り、その一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の運用に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

芦北町南九州西回り自動車道渇水等被害対策基金条例

平成26年3月20日 条例第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成26年3月20日 条例第17号