○芦北町あしきた牛産地活性化推進事業補助金交付要綱
平成26年3月24日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の牛肉ブランドとして定着してきたあしきた牛について、産地の基盤を維持しながら、販売促進を拡充することにより、全国的なアピール及び産地の活性化を図るため、町内の畜産農家に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、あしきた農業協同組合畜産部会に所属する町内の畜産農家とする。
(補助対象及び補助率等)
第3条 補助対象及び補助率等は次の表のとおりとする。
補助対象 | 補助率又は補助金額 |
繁殖用優良品種系統の素牛導入 | 事業費の4分の1 |
自家保留牛 | 1頭当たり100,000円 |
あしきた産肉専用子牛の購入 | 事業費の4分の1 |
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成30年4月1日告示第65号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第29号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第43号)
この要綱は、告示の日から施行する。