○芦北町特産品等開発支援事業費補助金交付要綱

平成26年4月1日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町商業の振興に寄与するため、町内の農林水産物等の活用など地域特性を活かした特産品開発や販売促進活動を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内において事業を継続すること。

(2) 個人にあってはその者が、法人以外の団体にあってはその代表者が、法人にあってはその主たる事業所が町内に住所を有すること。

(3) 町内に住所及び店舗を有する商工会の会員又は新規加入予定者であって商工会から推薦を受けていること。

(4) 町税等を完納していること。

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業、補助対象経費、補助率及び補助金の限度額は、別表のとおりとする。なお、新商品創造事業にあっては、同一事業による継続を最長3年間認める。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

(補助の条件)

第4条 補助金を交付するにあたっては、以下の条件を満たすものとする。

(1) 本町で生産された農林水産物等の産品を活用した商品であること。

(2) 名称や意匠に本町との関わりが認められること。

(3) 品質に優れ、類似商品と比較して独創性などの特長があること。

(4) 本町の特産品として、将来的に流通する期待が持てること。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

補助対象経費

補助率

限度額

新商品創造事業

町内産品を活用し、既存の商品形態に属しない新たな特産品を開発し商品化を行う事業

・講師及び専門家謝金、旅費

・視察研修旅費(借上料補助上限5万円)

・カタログ、パンフレット等制作費

・広告・宣伝費

・機械・器具等購入費

・原材料費

・外部委託費

・外注加工費

・その他新商品創造に関し必要な経費

補助対象事業に要する経費の3分の2以内

50万円

既存商品グレードアップ事業

既存の商品形態に新たに町内産品を取入れて改良し、商品化する事業

・講師及び専門家謝金、旅費

・カタログ、パンフレット等制作費

・広告・宣伝費

・原材料費

・外部委託費

・外注加工費

・その他既存商品のグレードアップに関し必要な経費

補助対象事業に要する経費の2分の1以内

10万円

芦北町特産品等開発支援事業費補助金交付要綱

平成26年4月1日 告示第31号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成26年4月1日 告示第31号