○芦北町設備投資資金利子補給補助金交付要綱
平成26年4月1日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内で新たに事業を始める者や事業の拡大を行う者で、安定した経営及び雇用の確保の推進を図るため、設備投資のための融資を受け、利子を支払う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 設備投資のために融資を受けた者
(2) 町内に住所及び事業所を有する商工会の会員又は新規加入予定者であって商工会から推薦を受けた者
(3) 町税等を完納している者
(補助対象借入融資制度)
第3条 補助対象となる借入融資制度は、次に掲げるものとする。
(1) 株式会社日本政策金融公庫が取り扱う融資制度
(2) 熊本県中小企業融資制度
(3) 芦北町中小企業特別小口資金保証融資制度
(補助対象資金)
第4条 補助対象となる利子補給の対象資金は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 店舗、倉庫(車庫を含む。)、工場、事務所の新築又は増改築工事資金(住居その他の用途に使用する部分を除く。)
(2) 設備機器等の導入資金(車両を除く。)
(3) 道路旅客運送、道路貨物運送、宅配及び移動販売を目的とする車両導入資金
(1) 事業計画書
(2) 計算基礎書
(3) 融資額証明書
(4) 支払実績証明書
(5) 納税証明書
(6) 商工会推薦状
(7) その他町長が必要と認める書類
(補助額等)
第6条 補助額、補助対象期間及び借入金の限度額は、次のとおりとする。
(1) 補助額は、毎年1月1日から12月31日までの間に補助対象借入融資制度の融資を受けた者が、資金を償還する場合に取扱金融機関に対して支払う利子(延滞利子を除く。)の合計額の2分の1以内の額とする。
(2) 補助対象期間は、利子の支払を開始した月から起算して5年以内とし、補助累計額が30万円に達するまでとする。
(3) 補助を受けることができる借入金の限度額は、1,000万円とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月1日告示第17号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年1月29日から適用する。