○芦北町総合計画策定条例

平成26年6月30日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、総合的かつ計画的な町政の運営を図るため、本町の総合計画を策定することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 将来における本町のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針であり、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 町政の最高理念であり、まちづくりの基本目標となる将来像を示す10年間の構想をいう。

(3) 基本計画 町政の基本的な計画であり、基本目標を踏まえた施策の基本的方向及び体系を示す5年間の計画をいう。

(4) 実施計画 町政の具体的計画であり、施策を実現するため実施する事業を示す3年間の計画をいう。

(総合計画策定審議会への諮問)

第3条 町長は、基本構想及び基本計画を策定するに当たっては、芦北町総合計画策定審議会条例(平成17年芦北町条例第21号)第1条に規定する芦北町総合計画策定審議会に諮問するものとする。

2 町長は、前項の諮問を経るための事項を精査するため、芦北町総合計画策定検討委員会を置くことができる。

3 前項の委員会の設置について必要な事項は、町長が別に定める。

(議会の議決)

第4条 町長は、基本構想及び基本計画を策定しようとするときは、議会の議決を経るものとする。

2 前条及び前項の規定は、基本構想及び基本計画の変更について準用する。

(実施計画の策定)

第5条 町長は、基本計画に基づき、実施計画を策定するものとする。

(総合計画の公表)

第6条 町長は、総合計画の策定後、速やかにこれを公表するものとする。

2 前項の規定は、総合計画の変更について準用する。

(総合計画との整合)

第7条 個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

芦北町総合計画策定条例

平成26年6月30日 条例第20号

(令和元年6月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成26年6月30日 条例第20号
令和元年6月27日 条例第19号