○芦北町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱
平成26年4月21日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害児通所支援を利用している児童の保護者と同一世帯に属する2人以上の乳幼児が保育所等に通い、又は障害児通所支援を利用する場合に、多子軽減措置により軽減される利用者負担を給付費として支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、乳幼児とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。
2 この要綱において、保育所等とは、法第39条第1項に規定する保育所、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園及び特別支援学校の幼稚部、法第43条の2に規定する児童心理治療施設又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定子ども園をいう。
3 この要綱において、保護者とは、法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。
(対象となる支援)
第3条 この要綱において、多子軽減措置の対象となるのは、法第6条の2の2に規定する障害児通所支援のうち児童発達支援、医療型児童発達支援及び保育所等訪問支援とする。
2 別表第1に掲げる多子軽減措置後の利用者負担に1円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てるものとする。
(申請)
第5条 多子軽減の対象となる児童と同一の世帯にいる保護者が、支給を受けようとするときは、芦北町多子軽減に伴う障害児通所給付費支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長へ提出しなければならない。
(給付費の返還)
第7条 町長は、前条に規定する給付費の償還を受けた保護者が、偽りその他不正な手段により給付費の償還を受けたときは、支給した給付費の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱は、この要綱の施行の日以後に提供された障害児通所支援について適用し、同日前に提供された障害児通所支援については、なお従前の例による。
附則(平成27年1月21日告示第1号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第43号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月17日告示第1号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第32号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
対象 | 多子軽減措置後の利用者負担 |
(1) 保育所等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児のうち、年長者 | 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額 |
(2) 保育所等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児のうち、年長者に次ぐ者 | 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額 |
(3) 保育所等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児のうち、(1)及び(2)以外の者 | 全額免除 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 上限月額 |
生活保護世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税課税世帯 (所得割28万円未満世帯) | 4,600円 |
市町村民税課税世帯 (所得割28万円以上世帯) | 37,200円 |