○芦北町新規漁業就業者支援事業補助金交付要綱
平成26年5月30日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、後継者不足が懸念されている漁業において、新規漁業就業者となるための適正な研修を受講しており、将来的に漁業就業が見込まれるものに対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、芦北町漁業協同組合とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、国の新規漁業就業者総合支援事業による給付金を受け、漁業研修を受講中又は修了した芦北町漁業協同組合新規加入予定者が、新規漁業就業のために必要な船舶を購入する経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内とし、50万円を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の返還)
第5条 次の事項に該当する場合は、補助金の返還を求めることができる。
(1) 漁業研修終了後1年以内に独立就業、自営就業又は雇用就業しなかった場合
(2) 独立就業、自営就業又は雇用就業を2年以上継続しない場合
(3) その他法令等に基づく補助金返還の必要があると認められる場合
附則
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。