○芦北町地区内排水路整備事業補助金交付要綱
平成26年10月7日
告示第89号
芦北町家庭排水路整備事業補助金交付要綱(平成17年芦北町告示第67号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、各地区内の排水路の整備促進を図り、もって住民の生活環境の向上に寄与するため、その地域の補助事業者が行う補助事業に要する経費に対し、補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で、「排水路」とは、一般家庭から排出される生活水を排水するために設けられた水路をいう。
2 この要綱で「補助事業」とは、地区内排水路整備事業をいう。
3 この要綱で「補助事業者」とは、補助事業を行う地域住民又はその代表者をいう。
(補助対象)
第3条 補助の対象となる事業は、補助事業の受益者が2戸以上であって、補助事業に係る事業費(消費税及び地方消費税を除く)が10万円以上のものとする。
(補助率及び補助金の額)
第4条 補助率は、補助事業に係る事業費の100分の90とする。
補助事業受益者戸数 | 補助限度額 |
2戸 | 900,000円 |
3戸 | 1,350,000円 |
4戸 | 1,800,000円 |
5戸以上 | 2,250,000円 |
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。