○芦北町七夕綱保存会要綱
平成26年12月1日
教育委員会告示第6号
(設置)
第1条 芦北町内に残る伝統行事である七夕綱の保存・継承を図るため、芦北町七夕綱保存会(以下「保存会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 保存会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命又は委嘱する保存会員をもって組織する。
(1) 教育長
(2) 七夕綱行事を行う地区の代表
(3) 芦北町文化財保護審議会会長
(4) その他芦北町教育委員会が必要と認めた者
(会長、副会長及び監事)
第3条 保存会に、会長1名、副会長1名及び監事2名を置く。
2 会長は、会務を総括し、会議の議長となる。
3 会長は、教育長をもって充てる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
5 監事は、本会の会務を監査する。
(会議)
第4条 保存会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 会議は、保存会員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、保存会員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 保存会の庶務は、スポーツ・文化振興課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委告示第5号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。