○芦北町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則
平成27年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく、子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が負担する費用(以下「利用者負担額」という。)等について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法の例による。
2 利用者負担額は、子どものための教育・保育給付に係る教育・保育が行われた日の属する年度の4月から8月は、前年度市町村民税額に基づき算定するものとし、9月から3月は、当該年度市町村民税額に基づき算定するものとする。
3 年齢区分は、子どものための教育・保育給付に係る教育・保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとする。
4 月途中の入退所等に係る利用者負担額は、日割り計算とし、10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。
6 法第19条第1項第1号に掲げる区分に該当する教育・保育給付認定子どもが、特定教育・保育(教育に限る。)、特別利用教育、特別利用保育又は特別利用地域型保育を受けたときの教育・保育給付認定保護者の利用者負担額について、当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯に、小学校1年生から小学校3年生までに在籍する子どもがいる場合、最年長から順に、2人目は利用者負担額の半額、3人目以降は無料とする。
7 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用を含み、2人以上同時利用の場合、2人目は利用者負担額の半額、3人目以降は無料とする。
8 熊本県多子世帯子育て支援事業の適用を受ける教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額については、無料とする。
(1) 特定教育・保育(教育に限る。)、特別利用教育、特別利用保育又は特別利用地域型保育を受けたときの利用者負担額は、市町村民税所得割非課税世帯の場合、2人目以降は無料とする。
(2) 特定教育・保育(教育に限る。)、特別利用教育、特別利用保育又は特別利用地域型保育を受けたときの利用者負担額は、市町村民税所得割77,101円未満世帯の場合、最年長から順に、2人目は利用者負担額の半額、3人目以降は無料とする。
(3) 特定教育・保育(教育に限る。)、特別利用教育、特別利用保育又は特別利用地域型保育を受けたときの利用者負担額は、要保護世帯であり所得割77,101円未満世帯の場合、2人目以降は無料とする。
(4) 特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を受けたときの利用者負担額は、市町村民税非課税世帯の場合、2人目以降は無料とする。
(5) 特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を受けたときの利用者負担額は、所得割57,700円未満世帯の場合、最年長から順に、2人目は利用者負担額の半額、3人目以降は無料とする。
(6) 特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を受けたときの利用者負担額は、要保護世帯であり所得割77,101円未満世帯の場合、最年長から順に、1人目は利用者負担額の半額、2人目以降は無料とする。
(通知)
第4条 町長は、教育・保育給付認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対し、当該教育・保育給付認定保護者に係る次に掲げる事項を通知するものとする。
(1) 利用者負担額
(2) 食事の提供に要する費用の支払の免除に関する事項
(徴収)
第5条 町長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から、第3条に定める利用者負担額を徴収するものとする。
(減免)
第6条 町長は、教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が、利用者負担額を負担することが困難と認めるときは、当該利用者負担額を減額し、又は免除することができるものとする。
(納期限)
第7条 利用者負担額の納期限は、毎月25日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い日曜日等でない日とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 町長は、この規則の施行日の属する年度の4月から8月までの間に係る支給認定保護者の利用者負担額について、当該支給認定保護者の属する世帯の階層区分が、それの平成26年度において決定された保育料階層区分(以下「旧区分」という。)の上位相当であると認められる場合は、旧区分相当の階層区分とすることができるものとする。
(芦北町保育所保護者負担金徴収に関する規則の廃止)
3 芦北町保育所保護者負担金徴収に関する規則(平成17年芦北町規則第55号)は、廃止する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月8日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日規則第11号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の芦北町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則の規定は、令和6年4月分以降の利用者負担額について適用し、令和6年3月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
1 特定教育・保育(教育に限る。)、特別利用教育、特別利用保育又は特別利用地域型保育を受けたときの利用者負担額(一般世帯)
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | |
B―1 | A階層を除き、市町村民税非課税世帯、若しくは市町村民税課税世帯であって、均等割のみの世帯 | 0円 | |
C1―1 | A階層を除き、市町村民税課税世帯 | 所得割額 77,101円未満 | 0円 |
C2―1 | 211,201円未満 | 0円 | |
C3―1 | 211,201円以上 | 0円 |
2 特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を受けたときの利用者負担額(一般世帯)
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | ||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B―1 | A階層を除き、市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
C1―1 | A階層を除き、市町村民税課税世帯 | 均等割のみ | 10,000円 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
C2―1 | 所得割額 10,000円未満 | 13,000円 | 12,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
C3―1 | 10,000円以上 48,600円未満 | 15,000円 | 14,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
C4―1 | 48,600円以上 53,000円未満 | 17,000円 | 16,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
C5―1A | 53,000円以上 57,700円未満 | 20,000円 | 19,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
C5―1B | 57,700円以上 67,000円未満 | 20,000円 | 19,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
C6―1 | 67,000円以上 78,000円未満 | 23,000円 | 22,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
C7―1 | 78,000円以上 87,000円未満 | 25,000円 | 24,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
C8―1 | 87,000円以上 97,000円未満 | 26,000円 | 25,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
C9―1 | 97,000円以上 123,000円未満 | 29,000円 | 28,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
C10―1 | 123,000円以上 144,000円未満 | 32,000円 | 31,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
C11―1 | 144,000円以上 169,000円未満 | 35,000円 | 34,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
C12―1 | 169,000円以上 235,000円未満 | 38,000円 | 37,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
C13―1 | 235,000円以上 301,000円未満 | 45,000円 | 44,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
C14―1 | 301,000円以上 | 45,000円 | 44,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
備考
1 「保育標準時間」とは、芦北町子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定に関する規則(平成27年芦北町規則第10号。以下「規則」という。)第6条第1号に規定するものをいう。
2 「保育短時間」とは、規則第6条第2号に規定するものをいう。
別表第2(第3条関係)
1 特定教育・保育(教育に限る。)、特別利用教育、特別利用保育又は特別利用地域型保育を受けたときの利用者負担額(要保護世帯)
2 特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を受けたときの利用者負担額(要保護世帯)
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | ||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
B―2 | 別表第1に規定するA階層を除き、市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
C1―2 | 別表第1に規定するA階層を除き、市町村民税課税世帯 | 均等割のみ | 6,000円 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
C2―2 | 所得割額 10,000円未満 | 10,000円 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
C3―2 | 10,000円以上 48,600円未満 | 13,000円 | 12,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
C4―2 | 48,600円以上 53,000円未満 | 15,000円 | 14,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
C5―2 | 53,000円以上 67,000円未満 | 17,000円 | 16,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
C6―2 | 67,000円以上 77,101円未満 | 18,000円 | 17,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
C6―3 | 77,101円以上 78,000円未満 | 20,000円 | 19,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
C7―2 | 78,000円以上 87,000円未満 | 23,000円 | 22,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
C8―2 | 87,000円以上 97,000円未満 | 25,000円 | 24,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
C9―2 | 97,000円以上 123,000円未満 | 26,000円 | 25,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
C10―2 | 123,000円以上 144,000円未満 | 29,000円 | 28,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
C11―2 | 144,000円以上 169,000円未満 | 32,000円 | 31,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
C12―2 | 169,000円以上 235,000円未満 | 35,000円 | 34,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
C13―2 | 235,000円以上 301,000円未満 | 38,000円 | 37,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
C14―2 | 301,000円以上 | 45,000円 | 44,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |