○芦北町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則

平成27年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく、子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が負担する費用(以下「利用者負担額」という。)等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法の例による。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項第1号、第2号及び第3号並びに法附則第6条第4項、第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)、ロ(1)及び第3号イ(1)に規定する町が定める利用者負担額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 利用者負担額は、子どものための教育・保育給付に係る教育・保育が行われた日の属する年度の4月から8月は、前年度市町村民税額に基づき算定するものとし、9月から3月は、当該年度市町村民税額に基づき算定するものとする。

3 年齢区分は、子どものための教育・保育給付に係る教育・保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとする。

4 月途中の入退所等に係る利用者負担額は、日割り計算とし、10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。

5 教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者の属する世帯が、母子・父子世帯、在宅障害児(者)のいる世帯又は生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯(以下「要保護世帯」という。)である場合は、別表第2により利用者負担額の算定を行い、それ以外の世帯については別表第1により利用者負担額の算定を行うものとする。

6 法第19条第1項第1号に掲げる区分に該当する教育・保育給付認定子どもが、特定教育・保育(教育に限る。)、特別利用教育、特別利用保育又は特別利用地域型保育を受けたときの教育・保育給付認定保護者の利用者負担額について、当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯に、小学校1年生から小学校3年生までに在籍する子どもがいる場合、最年長から順に、2人目は利用者負担額の半額、3人目以降は無料とする。

7 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用を含み、2人以上同時利用の場合、2人目は利用者負担額の半額、3人目以降は無料とする。

8 熊本県多子世帯子育て支援事業の適用を受ける教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額については、無料とする。

9 特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条の2第1項に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額は、次の各号に該当する場合は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 特定教育・保育(教育に限る。)、特別利用教育、特別利用保育又は特別利用地域型保育を受けたときの利用者負担額は、市町村民税所得割非課税世帯の場合、2人目以降は無料とする。

(2) 特定教育・保育(教育に限る。)、特別利用教育、特別利用保育又は特別利用地域型保育を受けたときの利用者負担額は、市町村民税所得割77,101円未満世帯の場合、最年長から順に、2人目は利用者負担額の半額、3人目以降は無料とする。

(3) 特定教育・保育(教育に限る。)、特別利用教育、特別利用保育又は特別利用地域型保育を受けたときの利用者負担額は、要保護世帯であり所得割77,101円未満世帯の場合、2人目以降は無料とする。

(4) 特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を受けたときの利用者負担額は、市町村民税非課税世帯の場合、2人目以降は無料とする。

(5) 特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を受けたときの利用者負担額は、所得割57,700円未満世帯の場合、最年長から順に、2人目は利用者負担額の半額、3人目以降は無料とする。

(6) 特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を受けたときの利用者負担額は、要保護世帯であり所得割77,101円未満世帯の場合、最年長から順に、1人目は利用者負担額の半額、2人目以降は無料とする。

(通知)

第4条 町長は、教育・保育給付認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対し、当該教育・保育給付認定保護者に係る次に掲げる事項を通知するものとする。

(1) 利用者負担額

(2) 食事の提供に要する費用の支払の免除に関する事項

(徴収)

第5条 町長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から、第3条に定める利用者負担額を徴収するものとする。

(減免)

第6条 町長は、教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が、利用者負担額を負担することが困難と認めるときは、当該利用者負担額を減額し、又は免除することができるものとする。

(納期限)

第7条 利用者負担額の納期限は、毎月25日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い日曜日等でない日とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 町長は、この規則の施行日の属する年度の4月から8月までの間に係る支給認定保護者の利用者負担額について、当該支給認定保護者の属する世帯の階層区分が、それの平成26年度において決定された保育料階層区分(以下「旧区分」という。)の上位相当であると認められる場合は、旧区分相当の階層区分とすることができるものとする。

(芦北町保育所保護者負担金徴収に関する規則の廃止)

3 芦北町保育所保護者負担金徴収に関する規則(平成17年芦北町規則第55号)は、廃止する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月8日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日規則第11号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 特定教育・保育(教育に限る。)、特別利用教育、特別利用保育又は特別利用地域型保育を受けたときの利用者負担額(一般世帯)

各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

B―1

A階層を除き、市町村民税非課税世帯、若しくは市町村民税課税世帯であって、均等割のみの世帯

0円

C1―1

A階層を除き、市町村民税課税世帯

所得割額

77,101円未満

0円

C2―1

211,201円未満

0円

C3―1

211,201円以上

0円

2 特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を受けたときの利用者負担額(一般世帯)

各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

3歳未満児

3歳児

4歳以上児

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

0円

0円

0円

0円

0円

B―1

A階層を除き、市町村民税非課税世帯

0円

0円

0円

0円

0円

0円

C1―1

A階層を除き、市町村民税課税世帯

均等割のみ

10,000円

9,000円

0円

0円

0円

0円

C2―1

所得割額

10,000円未満

13,000円

12,000円

0円

0円

0円

0円

C3―1

10,000円以上

48,600円未満

15,000円

14,000円

0円

0円

0円

0円

C4―1

48,600円以上

53,000円未満

17,000円

16,000円

0円

0円

0円

0円

C5―1A

53,000円以上

57,700円未満

20,000円

19,000円

0円

0円

0円

0円

C5―1B

57,700円以上

67,000円未満

20,000円

19,000円

0円

0円

0円

0円

C6―1

67,000円以上

78,000円未満

23,000円

22,000円

0円

0円

0円

0円

C7―1

78,000円以上

87,000円未満

25,000円

24,000円

0円

0円

0円

0円

C8―1

87,000円以上

97,000円未満

26,000円

25,000円

0円

0円

0円

0円

C9―1

97,000円以上

123,000円未満

29,000円

28,000円

0円

0円

0円

0円

C10―1

123,000円以上

144,000円未満

32,000円

31,000円

0円

0円

0円

0円

C11―1

144,000円以上

169,000円未満

35,000円

34,000円

0円

0円

0円

0円

C12―1

169,000円以上

235,000円未満

38,000円

37,000円

0円

0円

0円

0円

C13―1

235,000円以上

301,000円未満

45,000円

44,000円

0円

0円

0円

0円

C14―1

301,000円以上

45,000円

44,000円

0円

0円

0円

0円

備考

2 「保育短時間」とは、規則第6条第2号に規定するものをいう。

別表第2(第3条関係)

1 特定教育・保育(教育に限る。)、特別利用教育、特別利用保育又は特別利用地域型保育を受けたときの利用者負担額(要保護世帯)

各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

B―2

別表第1に規定するA階層を除き、市町村民税非課税世帯、若しくは市町村民税課税世帯であって、均等割のみの世帯

0円

C1―2

別表第1に規定するA階層を除き、市町村民税課税世帯

所得割額

77,101円未満

0円

C2―2

211,201円未満

0円

C3―2

211,201円以上

0円

2 特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を受けたときの利用者負担額(要保護世帯)

各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

3歳未満児

3歳児

4歳以上児

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

B―2

別表第1に規定するA階層を除き、市町村民税非課税世帯

0円

0円

0円

0円

0円

0円

C1―2

別表第1に規定するA階層を除き、市町村民税課税世帯

均等割のみ

6,000円

5,000円

0円

0円

0円

0円

C2―2

所得割額

10,000円未満

10,000円

9,000円

0円

0円

0円

0円

C3―2

10,000円以上

48,600円未満

13,000円

12,000円

0円

0円

0円

0円

C4―2

48,600円以上

53,000円未満

15,000円

14,000円

0円

0円

0円

0円

C5―2

53,000円以上

67,000円未満

17,000円

16,000円

0円

0円

0円

0円

C6―2

67,000円以上

77,101円未満

18,000円

17,000円

0円

0円

0円

0円

C6―3

77,101円以上

78,000円未満

20,000円

19,000円

0円

0円

0円

0円

C7―2

78,000円以上

87,000円未満

23,000円

22,000円

0円

0円

0円

0円

C8―2

87,000円以上

97,000円未満

25,000円

24,000円

0円

0円

0円

0円

C9―2

97,000円以上

123,000円未満

26,000円

25,000円

0円

0円

0円

0円

C10―2

123,000円以上

144,000円未満

29,000円

28,000円

0円

0円

0円

0円

C11―2

144,000円以上

169,000円未満

32,000円

31,000円

0円

0円

0円

0円

C12―2

169,000円以上

235,000円未満

35,000円

34,000円

0円

0円

0円

0円

C13―2

235,000円以上

301,000円未満

38,000円

37,000円

0円

0円

0円

0円

C14―2

301,000円以上

45,000円

44,000円

0円

0円

0円

0円

芦北町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則

平成27年3月31日 規則第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第20号
平成29年4月1日 規則第9号
平成30年3月8日 規則第13号
令和元年9月19日 規則第11号