○芦北町子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定に関する規則

平成27年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に基づく、子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び府令の例による。

(教育・保育給付認定の申請)

第3条 法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの保護者は、子どものための教育・保育給付を受けようとするときは、町長に対し、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(様式第1号)に府令第2条第2項に掲げる書類を添付し提出しなければならない。

(教育・保育給付認定)

第4条 町長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る小学校就学前子どもごとに、その保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すること及びその該当する法第19条第1項各号に掲げる小学校就前子どもの区分について認定を行うものとする。

2 町長は、当該申請に係る小学校就学前子どもが法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認めるときは、第5条第6条及び第7条の規定に基づき、保育必要量の認定を行うものとする。

(保育必要量の認定基準)

第5条 保育必要量の認定は、前条第2項の小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 1月において、48時間以上労働することを常態とすること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 次のいずれかに該当すること。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(8) 次のいずれかに該当すること。

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(に該当する場合を除く。)

(9) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして町長が認める事由に該当すること。

(保育必要量の認定区分)

第6条 保育必要量の認定は、次の区分により行うものとする。

(1) 保育標準時間 保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)

(2) 保育短時間 保育の利用について、平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)

(保育必要量の認定)

第7条 保育必要量の認定は、第5条第1号同条第4号及び同条第7号に該当する場合は、保育標準時間又は保育短時間の区分により行い、それ以外の第5条各号に該当する場合は、原則として保育標準時間による区分により行うものとする。

2 保育標準時間の区分により認定をされる者が、保育短時間の区分により認定を受けることを希望した場合は、前項の規定に関わらず、当該区分により認定を行うことができるものとする。

3 第1項前段の規定により、保育短時間の区分により認定をされる者が、常態的に特定教育・保育施設等において設定する保育短時間に係る利用時間帯以外の時間帯に施設を利用する必要があると認められるときは、保育標準時間の区分により認定できるものとする。

(教育・保育給付認定の結果の通知等)

第8条 町長は、第4条の規定による認定を行ったときは、その結果を当該教育・保育給付認定に係る保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)に通知するものとし、教育・保育給付認定証(様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は、第3条の規定による申請について、当該保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、理由を付して、その旨を当該申請に係る保護者に、教育・保育給付認定却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第9条 教育・保育給付認定の有効期間は、府令第8条の規定に基づく期間とし、同条第4号ロ、第6号、第7号、第12号及び第13号に規定する町が定める期間は、次のとおりとする。

(1) 府令第8条第4号ロに規定する期間 90日

(2) 府令第8条第6号、第7号、第12号及び第13号に規定する期間 事情を勘案して町長が適当と認める期間

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)

第10条 教育・保育給付認定保護者は、現に交付を受けている教育・保育給付認定証の認定事項について、変更する必要があるときは、町長に対し、教育・保育給付認定の変更の認定を申請することができるものとする。この場合において、教育・保育給付認定保護者は、当該教育・保育給付認定証を添付するものとする。

(現況の届出)

第11条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間において、町長に対し、法第22条及び府令第9条の規定に基づく届出を行わなければならない。この場合において、府令第9条第2項に定める事項を記載した届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等現況届兼施設入所申込書(様式第4号)とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、施行日以後に子どものための教育・保育給付を受ける法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの保護者の教育・保育給付認定について適用する。

3 第5条第1号の規定の適用については、法の施行の日から起算して5年を経過する日までの間、同号中「48時間以上労働」とあるのは、「労働」とする。

4 第7条に規定する保育必要量の認定は、法の施行の日から起算して5年を経過する日までの間に限り、法の施行の前から特定教育・保育施設等に継続して入所している小学校就学前子どもの保護者に係る教育・保育給付認定に関しては、その希望により区分を行うものとする。

(芦北町保育の実施に関する条例施行規則の廃止)

5 芦北町保育の実施に関する条例施行規則(平成17年芦北町規則第54号)は、廃止する。

(芦北町保育の必要性の認定に関する規則の廃止)

6 芦北町保育の必要性の認定に関する規則(平成26年芦北町規則第13号)は、廃止する。

(平成27年12月24日規則第23号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成29年11月10日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日規則第10号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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芦北町子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定に関する規則

平成27年3月31日 規則第10号

(令和元年10月1日施行)