○芦北町認可外保育施設第3子以降保育料軽減事業補助金交付要綱

平成27年3月4日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て支援及び少子化対策の一環として、第3子以降の児童の認可外保育施設への入所に伴う保護者の経済的負担を軽減することにより、安心して子どもを産み育てる環境づくりを推進するため、第3子以降の児童の保育料を無料化する認可外保育施設に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認可外保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けていない保育施設であって、認可外保育施設に対する指導監督の実施について(平成13年3月29日付け雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添として定められた認可外保育施設指導監督基準を満たしている施設をいう。

(2) 第3子以降の児童 保育所等に3人以上同時入所の場合の3人目以降の児童又は保護者が現に扶養している18歳未満の児童のうち、3人目以降の3歳未満児をいう。

(3) 保護者 第3子以降の児童と同居し、かつ、養育している父母、祖父母等をいう。

(4) 保育料 認可外保育施設と保護者との契約により保護者等が支払う費用をいう。

(補助基本額及び補助金の額)

第3条 補助基本額は、第3子以降の児童に係る保育料の額とし、1人当たり月額30,000円以内とする。

2 補助金の額は、その月の第3子以降の入所児童数に前項に規定する額を乗じて得た額とする。ただし、月の途中に入所した児童及び月の途中に退所した児童については、次に掲げる算式により算定した額とする。

(1) 月途中入所児童の場合 補助基本額×その月の月途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日

(2) 月途中退所児童の場合 補助基本額×その月の月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

芦北町認可外保育施設第3子以降保育料軽減事業補助金交付要綱

平成27年3月4日 告示第7号

(平成27年3月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月4日 告示第7号