○芦北町認可外保育施設延長保育事業補助金交付要綱

平成27年3月4日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化、勤務時間の増加等に伴う延長保育に対する需要に対応するため、自主的に延長保育事業を実施する町内の認可外保育施設に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 認可外保育施設とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けていない保育施設であって、認可外保育施設に対する指導監査の実施について(平成13年3月29日付け雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙認可外保育施設指導監督の指針を満たしている施設をいう。

(実施要件等)

第3条 この要綱に定める補助対象経費は、延長保育実施のための保育士の人件費とし、次に掲げる要件を満たしている認可外保育施設に交付するものとする。

(1) 開所時間が、1日につき11時間以上であること。

(2) 開所時間の前又は後の時間において、おおむね30分以上の延長保育を行うこと。

(3) 延長保育の対象児童数に応じた数の保育士等の職員を適切に配置していること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の式により算定した額とし、算定した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

時給×延長時間×保育士数×年間日数

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

芦北町認可外保育施設延長保育事業補助金交付要綱

平成27年3月4日 告示第8号

(平成27年3月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月4日 告示第8号