○芦北町農作業支援事業補助金交付要綱
平成27年3月30日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の基幹作物である果樹を始めとする農作物の品質と生産量を維持するとともに、耕作放棄地を未然に防ぐため、農作業を委託する農家及び農作業を受託する事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この要綱で定める補助対象者は、株式会社それいゆアグリが行う管理作業受託事業を利用する町内の農家及び株式会社それいゆアグリ管理作業サポーターとする。
(補助対象及び補助金額)
第3条 補助金の交付対象は管理作業受託事業を利用する町内の農家とする。
2 補助金額は作業員1人につき利用時間8時間当たり3,680円以内とし、それ以外の利用時間については、利用時間に応じた金額以内とする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成30年4月1日告示第63号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月19日告示第34号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第42号)
この要綱は、告示の日から施行する。