○芦北町放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱

平成27年3月30日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定される放課後児童健全育成事業に関し、法第34条の8第2項、第3項及び第4項に規定される放課後児童健全育成事業の届出等に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法の例による。

(事業開始の届出)

第3条 本町において放課後児童健全育成事業を行う者(以下「事業者」という。)は、法第34条の8第2項の規定に基づき、あらかじめ、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「法規則」という。)第36条の32の2の各号に掲げる事項その他の必要な事項を、次の書類(図面を含む。以下同じ。)により、町長に届け出なければならない。

(1) 放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)

(2) 定款その他の基本約款

(3) 運営規程

(4) 主な職員の氏名及び経歴(名簿等を添付)

(5) 職務の内容(上記の名簿等に記載)

(6) 建物その他設備の図面(平面図等を添付)

(7) 収支予算書及び事業計画書

(8) その他町長が必要と認める書類

(事業変更の届出)

第4条 事業者は、前条の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、法第34条の8第3項の規定に基づき、変更の日から1か月以内に、その旨を、放課後児童健全育成事業変更届(様式第2号)その他の必要な書類により、町長に届け出なければならない。

(事業廃止又は休止の届出)

第5条 事業者は、放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項の規定に基づき、あらかじめ、法規則第36条の32の3の各号に掲げられる事項を、放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第3号)その他の必要な書類により、町長に届け出なければならない。

(基準の遵守及び報告)

第6条 事業者は、法第34条の8の2第3項の規定に基づき、芦北町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年芦北町条例第29号。以下「条例」という。)を遵守しなければならない。

2 事業者は、事故等が生じた場合は、放課後児童健全育成事業事故報告書(様式第4号)により、速やかに町長に報告しなければならない。

(調査及び立入検査等)

第7条 町長は、法第34条の8の3第1項の規定に基づき、事業者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は職員に関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 町長は、法第34条の8の3第3項の規定に基づき、事業が条例で定める基準に適合しないと認めるときは、その事業者に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

3 町長は、法第34条の8の3第4項の規定に基づき、必要と認めるときは、芦北町行政手続条例(平成17年芦北町条例第10号)に定める手続きに従い、事業者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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芦北町放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱

平成27年3月30日 告示第29号

(平成27年4月1日施行)