○芦北町職員先進地等視察研修規程
平成27年3月31日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、芦北町職員(以下「職員」という。)が自由な発想による工夫、考察、着想によって、先進的な取り組みなどを行っている地方自治体及び民間企業等の視察研修(以下「研修」という。)を行うことにより、視野の拡大、意欲の高揚及び創造性の誘発を図り、新しい発想の視点に立ち職務に取り組むことにより、町行政の効率的な運営に資することを目的とする。
(研修内容)
第2条 研修内容は、町が取り組むべき行政課題等の解決に向け、未来を見据えた創造力あふれる政策に関する調査、研究を行うものとし、現在の職務と直接関係のない行政課題等についても研修することができる。
(対象者)
第3条 対象者は、職員とする。ただし、町長が、職務遂行上特に必要があると認める場合は、職員以外の者を同行させることができる。
(視察人員)
第4条 視察人員は、原則として3人以内とする。ただし、複数の課で合同研修を実施する場合は、原則として5人以内とする。
(申請)
第5条 研修を希望する職員は、先進地等視察研修申請書(様式第1号)により、所属長を経由して町長に提出しなければならない。
(決定)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、研修目的等を審査し、研修の実施の可否を決定するものとする。
2 町長は、研修の決定に当たっては、職員の発意をできる限り尊重し柔軟に対応するものとする。
(研修結果報告)
第7条 研修終了後は、速やかに先進地等視察結果報告書(様式第2号)により町長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 研修の庶務は、総務課において処理する。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。