○芦北町創業等店舗整備支援事業費補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第56号

芦北町小売業等店舗整備支援事業費補助金交付要綱(平成25年芦北町告示第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町商業の振興に寄与するため、小売業等を創業(第二創業を含む。)する者又は小売業等を営む者で、店舗の整備を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小売業等 小売業、飲食業、サービス業(日常の社会生活において広く一般的に利用されているサービス業等に限る。)等をいう。

(2) 店舗 直接顧客と接し、商品等の販売又はサービス業を行う土地に定着した施設をいう。

(3) 創業 事業を営んでいない個人又は法人が新たに事業を開始することをいう。

(4) 第二創業 既に事業を営んでいる個人又は会社が、業態転換や新規事業(既存事業の属する事業とは異なる事業を行うこと。)を開始することをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 町内に住所及び店舗を有する商工会の会員又は新規加入予定者であって、商工会から推薦を受けた者

(2) 小売業等を創業(第二創業を含む。)する者又は小売業等を営む者

(3) 営業に必要な許可等を取得している者又は取得見込みの者

(4) 町税等を完納している者

(5) 本補助金を受給したことのある者については、前回交付決定日から5年以上経過した者。ただし、創業する者についてはこの限りではない。

(補助対象事業等)

第4条 補助対象事業、補助対象経費、補助率及び限度額は、別表に掲げるとおりとする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てるものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

限度額

創業支援事業

店舗整備分

創業に係る店舗の内装、外装工事に係る経費等を対象とする。ただし、備品等は除く。

補助対象事業に要する経費の30%以内

100万円

機械・器具等整備分

創業に係る機械・器具・備品等の購入を対象とする。ただし、補助金の目的に合致しないものや、汎用性の高いものは除く。

補助対象事業に要する経費の30%以内

50万円

店舗整備支援事業

既存店舗の内装、外装工事に係る経費等を対象とする。ただし、備品等は除く。

補助対象事業に要する経費の30%以内

50万円

芦北町創業等店舗整備支援事業費補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第56号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成27年4月1日 告示第56号