○芦北町再造林等促進事業補助金交付要綱

平成27年5月8日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、木材需要の高まりにより森林の皆伐が増加している状況にある中、皆伐跡地の適切な更新を図るため、再造林に必要な経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、水俣芦北森林組合、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条に規定する改善処置についての計画を作成し、県の認定を受けた町内の事業体及び町内に森林を所有している者(法人も含む。)であって、森林法(昭和26年法律第249号)第11条第5項の規定に基づき認定された森林経営計画を策定しているものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、植栽、下刈り及び鳥獣害防止施設の設置に係る経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、当該事業費から国庫及び県費補助金額を差し引いた額の2分の1以内の額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年12月13日告示第103号)

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町再造林等促進事業補助金交付要綱

平成27年5月8日 告示第62号

(平成28年12月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成27年5月8日 告示第62号
平成28年12月13日 告示第103号